生命保険の告知とは、生命保険に加入する時に、その契約の対象となる人(被保険者)の最近の健康状態や過去の病歴、身体の障害、現在の職業などについて保険会社に知らせることをいいます。
この告知において、ウソの事実をつげるなどした場合には「告知義務違反」となり、万が一の場合の保険金や給付金が受けられなくなったり、生命保険契約が解除される場合があります。そのため、告知ではありのままの健康状態を述べるようにしてください。
記事の目次
保険加入時は必ずしなくてはいけない告知
生命保険・医療保険・がん保険などの保険に加入する場合、健康状態・病歴などを必ず報告する義務があります。これを告知義務といいます。
告知では、保険に加入する被保険者(保障対象となる方)が、現在の健康状態や職業、過去の病歴や身体の障害の有無などを必ず正確に保険会社に伝えなければなりません。保険会社は、その告知をもとに、生命保険契約を引き受けるかどうかを判断することとなります。
生命保険の告知にはいろいろなパターンがある
告知にはさまざまな方法があります。医師の診査による場合、質問事項を告知書に記入するだけの場合、保険会社の面接士との面会する場合、勤め先の会社で行った健康診断書の提出での代用する場合など、各生命保険会社や各生命保険の種類によって予め定められており、その方法は異なります。
ただし、保険の契約を担当した営業職員(保険募集人といいます)に口頭で告知をしても生命保険会社に告知をしたことにはなりませんので注意してください。
生命保険加入時に告知をする理由
それではなぜ保険に加入する場合に告知をする必要があるのでしょうか?告知が必要な理由として、個々の保険契約の公平性を保つことが挙げられます。
生命保険や医療保険は加入者が支払う保険料によって運営されています。
原則として、同じ年齢で同じ性別であれば保険料は全員同じになります。そのため、告知がない状況であれば、既に病気にかかっている人が保険に加入したほうが、健康な人よりも保険金を受け取る可能性が高くなってしまいます。
この不公平さを取り除くために「告知」という制度が存在します。
告知により既に病気にかかっている人は加入ができなかったり、告知時にウソをついて保険に加入したとしてもそれが理由であれば保険金の受け取りができなかったりと、全ての契約者が公平に保険に加入できるようになっているのです。
告知義務違反をしたらどうなるのか?
生命保険・医療保険の加入時の告知において、申込時の健康状態や過去の病歴などについて事実を告げなかったり、ウソをついて告知をした場合には告知義務違反となります。
告知義務違反が発覚した場合、保険会社はその保険契約を解除することができます。契約が解除されると、解除前に発生していた保険金や給付金についても支給されません。ただし、告知義務違反をした内容と病気や死亡原因にまったく因果関係がない場合には保険金や給付金が支払われることとなります。また、保険契約が解除された場合において、解約返戻金が存在する場合には支払われます。
ちなみに、保険会社が契約解除できる期間が決まっており、2年以上保険契約が継続した場合や保険会社が告知義務違反を知った日から1ヶ月以内に契約解除をしなかった場合には契約は解除できなくなります。
なお、保険金詐欺など悪質な場合には2年以上保険契約が継続していたとしても保険会社は契約を解除することができることとなっています。この場合には保険料の払い戻しもありません。
保険加入時の告知はありのままに
保険は万が一の場合に役立たなければ意味がありません。告知義務違反をして生命保険・医療保険に加入できたとしても、保険金がもらえないだけでなく保険料も無駄になってしまう場合もあります。あくまでも保険は保険金をもらうのが目的ではなく、万が一の場合のお守りとして加入するものです。
保険の中には病気の方向けに加入の条件や告知項目をゆるやかにし、加入しやすくした保険もありますので、告知では素直に実状を答えるようにしましょう。
-
執筆者プロフィール
ライフィ編集部
「お困りごと解決のためのお役立ち情報サイト」を目指し、生命保険・損害保険を中心に、健康や家計などさまざまな情報を掲載しています。メンバーは独自の視点でお客さまのお困りごとに日々耳を傾け、編集・発信しています。