長期の就業不能状態に備える保険
病気やケガで長期間働けないときの収入減少に備える保険です。
■「就業不能保険「働く人への保険3」」の3つの特長
【特長1】働けなくなったときの生活費をサポートします!
病気やケガで所定の就業不能状態になり、支払対象外期間をこえてその状態が継続している間、最大保険期間満了まで就業不能給付金を受け取れます。
【特長2】短期の入院にも備えられます!
病気またはケガの治療を目的として、14日以上継続して入院したときに入院1回につき、10万円の一時金を受け取れます。
【特長3】お客さまのニーズや状況に合わせて、給付金の受け取り方を選べます!
1回目から就業不能給付金月額の「満額」を受け取れる標準タイプと、一定期間は月額の「50%」に削減するハーフタイプがあります。
■保障内容
病気やケガで所定の就業不能状態が長期間続いた場合の保障です。
支払対象外期間をこえて就業不能状態が継続している間、最長で保険期間満了まで毎月、就業不能給付金を受け取れます。給付金月額は、10万円から50万円まで設定できます。
■注意事項
就業不能給付金
- 元のお仕事(現職)に復帰できないときを対象にした給付金ではありません。
- 約款所定の就業不能状態となり、その状態が支払対象外期間をこえて継続したと医師によって診断されることを要します。
- うつ病等の精神障害が原因の場合や、むちうち症や腰痛等、医学的他覚所見がない場合はお支払いできません。
- 就業不能給付金が支払われる期間も保険料の払い込みが必要です。
入院見舞金(14日以上)
- 支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院見舞金(14日以上)が支払われることになった最後の入院の退院日の翌日から180日以内に開始した入院については、支払いません。