就業不能保険・所得補償保険はおもに、病気やケガによって働けなくなり、収入が減ってしまったときに不足する生活費に備える保険です。
就業不能保険は「月額20万円」のようにあらかじめ決めた給付金月額が、保険期間中、かつ働けない状態が続く間にわたって毎月支払われます。
所得補償保険は、それまでの月収の50%や70%など所定の範囲内で「月額20万円」のようにあらかじめ決めた保険金月額のうち、働けない状態になった日数分の日割り額が支払われます。
このように、働いて家計を支えていたときには得られた収入の一部を確保できるようにするのが、就業不能保険や所得補償保険の役割です。
就業不能保険・所得補償保険でどんな備えができる?
就業不能保険・所得補償保険は、もしも病気やケガで働けなくなったときに給付金・保険金がおります。働いていて、ご自身の収入で生計を立てている方がおもに検討したい保険です。
働けなくなったときの収入減に備えられる
就業不能保険・所得補償保険はいずれも、病気やケガで入院をした、自宅療養が必要になったなど、働けない状態になったときに、契約時に定めた給付金・保険金がおります。
働けなくなったとき、会社員や公務員の人には公的な保障である「傷病手当金」を受け取ることができますが、その額は直前のお給料のおおよそ3分の2相当です。働いて得るお給料に比べると収入は下がりますし、受け取れるのは1年6ヶ月に限られますから、家計のやりくりには不足することがあるかもしれません。
また、自営業や主婦の人には公的な傷病手当金はありません。働けなくなれば、その分収入は減ってしまうおそれがあります。
こうした収入減のリスクに備えて、自分や家族の生活にかかるお金の負担をカバーすることができます。
ですから、就業不能保険・所得補償保険を検討するときには、契約時点での収入や生活費の金額をふまえ、公的な保障では足りない金額や貯蓄からとり崩せる金額を計算してみるとよいでしょう。
メンタルの不調に備えられるものも
働けなくなる原因には、思いがけないけがや身体の病気のほか、うつ病など精神的な不調もありえるでしょう。公的な傷病手当金では、休業の状況などが所定の要件を満たすと、うつ病などで休んだ場合も給付の対象になります。
これに対して民間の就業不能保険や所得補償保険は、保険会社によってその取扱いが異なります。
うつ病などの精神疾患が原因で仕事を休んだ場合には、実際には働けない状態であっても保険がおりないものもありますが、メンタル不調も含め、入院や自宅療養を要する状態になったら保障するものもあります。
収入やご家族の生活費に合わせて就業不能保険・所得補償保険の検討を
このように、就業不能保険や所得補償保険はもしも働けなくなって収入が下がってしまったときにも、それまでのように収入が入り、生活費に充てられるように備えることができます。
以下の記事では、就業不能保険と所得補償保険の違いや選び方などについて解説しています。ご自身の働き方や収入、ご家族の生活費、ライフプランなどに合わせて、最適な保険を検討したいですね。