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更新:(公開:2022年12月19日)

就業不能保険・所得補償保険とは?給付内容や受け取り条件をまとめて解説

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

就業不能保険・所得補償保険とは?給付内容や受け取り条件をまとめて解説
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就業不能保険や所得保障保険は、どちらも働けなくなったときの収入減に備える保険です。では、それぞれどのような特徴があるのでしょうか?給付内容や受取りの条件について、解説します。

就業不能保険・所得補償保険とは?

就業不能保険と所得補償保険は、家計を支える人が病気やケガによって働けなくなり、収入が減ったり、無くなってしまったりしたときに備える保険です。

病気やケガをしたときには治療のために医療費や入院費用がかかりますが、それとは別に、仕事を休むことによる収入減も、経済的なリスクです。このような金銭的ダメージに備えるのが、就業不能保険や所得補償保険です。

就業不能保険とは?

病気やケガで働けなくなったときに、月額10万円、15万円といった給付金を毎月受け取れる保険です。一般的には60日や180日間など、保険会社がさだめる期間をこえて働けない状態が続いたときに、給付金が支払われます。

基本的には長期間にわたって働けないときに、お給料の代わりのような形で月額給付金を毎月受け取りますが、保険のプランやオプションによっては、短期間の入院や精神疾患など所定の病気のときには、別途で一時金を受け取れるものもあります。

所得補償保険とは?

病気やケガが原因で、仕事ができなくなったときに、働いていたときの年収などをもとに定められる保険金上限額の範囲内で、減少してしまった収入相当額が保険として補償されます。

一般的には7日間など、保険会社がさだめる期間をこえて働けない状態が続いたときに、保険金が支払われます。

働けなくなった時(就業不能状態)とは?

就業不能保険も、所得補償保険も、給付を受けるにはそれぞれに保険会社が定める「就業不能状態」に、契約中に該当する必要があります。単純に風邪などの体調不良で仕事を休んだだけでは「働けなくなったとき」には該当しません。

細かな要件は保険会社や保険商品によって異なりますが、おもに以下のような状態が該当します。

就業不能保険の対象になるおもな「就業不能状態」
  • 病気やケガで、医師が必要と認める治療のために、病院や診療所などに入院している
  • 病気やケガの治療のために、医師の指示に基づいて、自宅などで在宅療養をしている
  • 国が定める障害等級1級または2級に認定されている
  • 所定の障害状態に該当している など

※詳細は保険会社などにより異なります。また、オプションなど一部の保障内容により、給付要件が異なる場合もあります。

給付金はいつから受け取れる?

実際に給付金を受け取り始めるまでには、もう少し時間がかかることがあります。
働けない状態、つまり就業不能状態になったらすぐに保険金・給付金を受け取れるのではなく、保険会社所定の「支払対象外期間」や「免責期間」を超えてからとされているのが原則だからです。

就業不能状態に該当し、かつ、これらの対象外期間を経てもなお就業不能状態が続いた場合に限り、給付金を受け取れます。

給付金・保険料の受取期間
給付金・保険料の受取期間
給付金・保険料の受取期間

給付金はいつまで受け取れる?

基本的に上記のような免責期間などを超えて就業不能状態が続いている間にわたって給付金・保険金を受け取れますが、病気やケガが治って働けるようになったら、給付は終了します。

ただし、就業不能保険・所得補償保険により給付金・保険金を受け取れる期間が異なります。

就業不能保険は保険期間にわたって給付を受け取れます。就業不能保険の保険期間は60歳や65歳までなど長期にわたるものが多いため、就業不能状態が続いていれば、保険期間が満了するまでなら長期間受け取れる可能性があります。

所得補償保険は、保険会社が定める限度日数内(てん補期間)にわたって給付を受け取れます。所得補償保険のてん補期間は1年や2年などが中心ですので、就業不能状態が続いていても、期間満了とともに給付が終了します。

ただし、一部には所定の状態に一度該当すれば就業に関係なくずっと給付金を受け取れる場合や、受取り回数の限度が設けられている場合などもあります。商品や就業不能状態になった原因などによって異なりますので、細かな要件を確認してみましょう。

給付金はいくら受け取れる?

では、就業不能保険・所得補償保険の給付金はいくらくらい受け取れるのでしょうか。

就業不能保険は契約時に定めた月額を毎月受け取ります。月額10万円~50万円のような範囲が一般的ですが、年収によって、契約時に設定できる範囲が制限されることがあります。

所得補償保険は契約する前の平均所得と実際に減少した収入をもとに保険金額が決まります。また、上記のように「いつまで受け取れるか?」によって、受取総額は変わってきます。

働けなくなったときの収入減少に備えて、就業不能保険・所得補償保険を活用

このように、就業不能保険・所得補償保険は、病気やケガで働けなくなり、所定の要件を満たすと給付を受け取れる保険です。

収入減少は、医療費の出費とは別に家計への負担になるものです。働けなくなったときの家計をどのように支えるか、貯蓄や公的な手当、勤務先の制度なども確認しながら、備えについて考えておけるといいですね。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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