自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している保険会社に対して直接損害賠償額の支払を請求することが認められています。
この請求権は、自賠法に基づくもので第16条に規定されていることから「16条請求」といわれていますが、「被害者請求」ともいいます。
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自賠責保険においては、被害者が加害者の加入している保険会社に対して直接損害賠償額の支払を請求することが認められています。
この請求権は、自賠法に基づくもので第16条に規定されていることから「16条請求」といわれていますが、「被害者請求」ともいいます。