「車両保険の免責金額に関する特約」の略称です。
車両保険に付帯できる特約で、自動車相互間の衝突・接触事故により生じた損害(車対車損害)について、差し引かれるべき免責金額が5万円の場合に限り、免責金額を差し引かずに保険金を支払うものです。
ただし、自動車相互間の衝突・接触事故の相手方が確認されることが必要条件となります。
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「車両保険の免責金額に関する特約」の略称です。
車両保険に付帯できる特約で、自動車相互間の衝突・接触事故により生じた損害(車対車損害)について、差し引かれるべき免責金額が5万円の場合に限り、免責金額を差し引かずに保険金を支払うものです。
ただし、自動車相互間の衝突・接触事故の相手方が確認されることが必要条件となります。