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保険用語集

特殊共同保険

とくしゅきょうどうほけん

損害保険代理店と委託関係にある損害保険会社が、自社の引受け方針などによって代理店が申込みを受けた保険契約の全額を引き受けられない場合に、その一部をその代理店と委託関係にない保険会社へ引受けさせる手続き方法のことです。

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