自賠責保険では、加害者は被害者に対し損害賠償額を支払った限度において保険金の請求ができるものとしています。
自賠法第15条に規定されているので、「15条請求」ともいわれます。
被害者に対して支払った損害賠償の金額を限度においてのみ加害者請求が可能としているのは、被害者への損害賠償の履行を確保する趣旨からの規定となっています。
気になった記事をシェアしよう!
自賠責保険では、加害者は被害者に対し損害賠償額を支払った限度において保険金の請求ができるものとしています。
自賠法第15条に規定されているので、「15条請求」ともいわれます。
被害者に対して支払った損害賠償の金額を限度においてのみ加害者請求が可能としているのは、被害者への損害賠償の履行を確保する趣旨からの規定となっています。