保険用語集 先物契約 さきものけいやく 保険責任開始日(保険期間の初日)が契約締結日より先の日付の契約のことです。 火災保険では、先物契約には「先物契約特約条項」が付帯され、これに「保険料率は、保険期間開始時に使用されている火災保険料率表による」と定めています。 この用語に関連する保険 自動車保険 バイク保険 自転車保険 ペット保険 海外旅行保険 ゴルフ保険 火災保険 「損害保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る