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保険用語集

主物

しゅぶつ

民法では、母屋と物置、車庫、門・へい、建物と畳・建具の関係のようにその所有者が「ある物」の常用に供するために、「他の物」を「ある物」に付属せしめたときは、「ある物」を主物とし、「他の物」を従物としています(民法第87条)。
普通火災保険、住宅火災保険の普通保険約款では、建物が保険の目的である場合、建物を主物としています。
住宅総合保険、店舗総合保険、長期総合保険等の普通保険約款でも同様の取扱いとなっています。

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