高額介護合算療養費とは、健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金の額(高額療養費を除く)と介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻される制度です。
ただし、超えた金額が501円以上の場合に限ります。
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高額介護合算療養費とは、健康保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)に負担した健康保険の一部負担金の額(高額療養費を除く)と介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費を除く)を合算して、介護合算算定基準額を超えた分が払い戻される制度です。
ただし、超えた金額が501円以上の場合に限ります。