保険用語集 障害手当金 しょうがいてあてきん 障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気・ケガが初診日から5年以内に治り、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。 保険に関するお悩みに専門の担当者が親身にお答えします お問い合わせはこちら 「公的保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る