育児休業給付金とは、雇用保険に加入している労働者が育児休業中に給与が一定以上支払われなくなった場合に、雇用保険から給付される給付金です。
法定の育児休業制度の期間(⼦どもが1歳、⼀定の場合は2歳に達するまで。パパ・ママ育休プラスの場合には⼦どもが1歳2か⽉に達するまでの1年間)に給付を受けられます。
原則として、「休業開始時賃⾦⽉額×50%(休業開始後6か月は67%)」が支給されます。
ただし、育児休業期間中に賃金が支払われていると、育児休業給付金の支給額が変わってきます。
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