育児休業期間における保険料免除措置とは、事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をすることによって、育児休業等(育児休業または育児休業の制度に準ずる措置による休業)をしている間の社会保険料(厚⽣年⾦保険・健康保険)が、被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除される制度です。
免除期間は、育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間となります。
社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。
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