繰上げ支給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることができますが、本人が希望すれば60歳から64歳までの間に繰上げて受け取ることができる制度です。
繰上げ支給の年金額は、年金を受取り始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その年金額が終身継続します。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
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繰上げ支給とは、老齢基礎年金・老齢厚生年金は原則として65歳から受け取ることができますが、本人が希望すれば60歳から64歳までの間に繰上げて受け取ることができる制度です。
繰上げ支給の年金額は、年金を受取り始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その年金額が終身継続します。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。