人の生死に関し一定の金額を支払う保険(生命保険固有の保険で、第1分野の保険)ならびに傷害、疾病、介護の保険(第3分野の保険)の引受けおよび再保険の引受けを業とするものです。
保険業法によって定められています。(保険業法第2条、第3条)
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人の生死に関し一定の金額を支払う保険(生命保険固有の保険で、第1分野の保険)ならびに傷害、疾病、介護の保険(第3分野の保険)の引受けおよび再保険の引受けを業とするものです。
保険業法によって定められています。(保険業法第2条、第3条)