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保険用語集

消費者契約法

しょうひしゃけいやくほう

消費者契約法では、事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、お客さまにとって不利益となる事実を告げない、などの不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認、または事業者に対しお客さまがその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと等により困惑して締結した契約については、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。
この場合、取り消しができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから1年以内で、契約締結時から5年以内となります。また、消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部または一部を無効とすることで、消費者の利益の保護を図っています。
この法律は、消費者契約の対象を広くしており、保険契約も対象に含まれます。

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