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保険用語集

権限の明示

けんげんのめいじ

生命保険募集人が生命保険を募集する際には、顧客に対し自分が保険契約締結の媒介をするのか、あるいは生命保険会社の代理人として保険契約を締結するのかを明示しなければいけないことです。
媒介の場合は、募集人は契約締結の仲介にとどまり、契約の成立には保険会社の承諾を必要とします。
これに対し代理の場合は、募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が保険会社に帰属することになります。

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