標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金保険の保険料の額や保険給付の額を計算するために、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。
標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金または現物で支給されるものを指します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
報酬月額に応じて、健康保険と厚生年金保険はそれぞれに異なる等級で区分されています。
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