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保険用語集

構成員契約規制

こうせいいんけいやくきせい

法人である生命保険の募集代理店が生命保険商品の募集を行う場合に、従業員への圧力等を防止する観点から、自社または関連会社の役員や従業員(構成員)に対して保険募集を原則として禁止している規制のことです。
ただし、損害保険商品や第三分野商品(傷害保険・医療保険・がん保険・介護保険)は、構成員契約規制の対象となりません。

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