国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるものです(検疫法第2条第3項)。
「新型コロナウイルス感染症」は検疫法に基づき、検疫感染症として位置づけられています。
気になった記事をシェアしよう!
国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるものです(検疫法第2条第3項)。
「新型コロナウイルス感染症」は検疫法に基づき、検疫感染症として位置づけられています。