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保険用語集

未熟児養育医療給付制度

みじゅくじよういくいりょうきゅうふせいど

未熟児養育医療給付制度とは、低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な乳児(0歳児)に対し、医療費を公費負担する制度です。
指定養育医療機関での入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費(ミルク代)の自己負担分)が給付の対象です。
世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。
保険適用とならない治療費や差額ベッド代・おむつ代は養育医療の対象にはなりません。
未熟児養育医療給付制度の実施主体は市区町村です。

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