加害者に何らかの落ち度(過失)があった場合に、加害者が被害者に負うべき責任のことです。
法律上の損害賠償責任は、民法上の不法行為責任、債務不履行責任および商法その他特別法に基づいて発生します。
故意・過失により他人の身体または財物に損害を与えた場合に、その損害について法的責任を負わなくてはいけません(民法第709条)。
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加害者に何らかの落ち度(過失)があった場合に、加害者が被害者に負うべき責任のことです。
法律上の損害賠償責任は、民法上の不法行為責任、債務不履行責任および商法その他特別法に基づいて発生します。
故意・過失により他人の身体または財物に損害を与えた場合に、その損害について法的責任を負わなくてはいけません(民法第709条)。