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保険用語集

契約撤回請求権

けいやくてっかいせいきゅうけん

保険契約の申込み後の一定期間に、申込者がその申し込みの撤回を無条件ですることができる制度です。
「クーリング・オフ制度」ともいいます。
一般的に生命保険においては、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。

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