保険用語集 司法処分 しほうしょぶん 保険募集人が、保険業法に違反した場合に受ける処分のひとつ。 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または両者の併科)に処せられます。 保険に関するお悩みに専門の担当者が親身にお答えします お問い合わせはこちら 「保険共通」用語一覧 保険用語集トップに戻る