相続の承認のひとつで、被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法です。
したがって、もし借金などの債務が相続財産より大きい場合には、相続人は自分の固有の財産から弁済しなければなりません。
相続の開始(被相続人の死亡のとき)があったことを知ったときから3か月間、何の手続きもしなければ、単純承認したことになります。
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相続の承認のひとつで、被相続人の財産上の権利・義務を全部受け継ぐ方法です。
したがって、もし借金などの債務が相続財産より大きい場合には、相続人は自分の固有の財産から弁済しなければなりません。
相続の開始(被相続人の死亡のとき)があったことを知ったときから3か月間、何の手続きもしなければ、単純承認したことになります。