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保険用語集

保険金詐欺

ほけんきんさぎ

保険金や給付金を騙し取る行為のことです。
保険金詐欺などの保険契約の不正な利用が認められる場合(未遂を含む)には、保険契約の取消しまたは無効となる場合があります。
例えば、生命保険の場合は、被保険者となる人物に過度の保険に加入させ、その人物を意図的に殺害・または重度の障害などを負わせることによって、多額の保険金を得ようとしたり、損害保険の場合は対象となる物を意図的に損壊・または損壊したなどと偽って報告することにより保険金を貰い、新しい物を購入したり実際の収入に結びつけたりしようとすることなどが保険金詐欺に該当します。
このような犯罪行為を阻止するため、保険会社は、加入時あるいは支払時に契約内容あるいは請求内容を審査したり、保険会社間で契約情報や事故情報を交換したり、調査会社に委託してその保険事故が正当なものであるかどうかを調査することがあります。

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