保険外併用療養費とは、健康保険の給付のひとつです。
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、次のような診療を受けたときは、通常の療養の給付と変わらない範囲の医療については保険が適用され、「保険外併用療養費」として支給されます。
・先進医療を受けたとき
・入院時に個室などを希望したとき
・紹介状なしで200床以上の病院に初診したとき
・時間外診療や予約診療を受けたとき
・患者申出療養の対象となる医療を受けたとき
・歯の治療で保険外の材料を使ったとき など
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