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保険用語集

保険仲立人

ほけんなかだちにん

保険会社から保険募集の委託を受けることなく、保険契約の締結の媒介(仲立)を行う者のことです。
保険仲立人は、保険契約者と保険会社との間に立って、中立的な立場で保険契約者に最善の保険契約を勧めます。
保険会社から独立した存在である点で、代理店とは異なります。
「ブローカー」とも呼ばれています。
保険仲立人になるためには、日本保険仲立人協会が主催・運営する生命保険仲立人試験に合格し、内閣総理大臣(金融庁長官に権限を委任)の登録を受けることが必要です。(保険業法第287条、第288条)
保険業法は、保険仲立人の役割・機能を明確にするため、保険仲立人の生命保険募集人・損害保険代理店等との兼業を禁じています。(保険業法第289条第1項第7号)
また、誠実義務(ベスト・アドバイス義務)を法律上の義務として課しています。(保険業法第299条)
保険募集に関して保険契約者に与えた損害については、保険仲立人自身が賠償責任を負うために、保険契約者保護の観点から、保険仲立人に保証金の供託が義務づけられています。(保険業法第291条第1項、保険業法施行令第41条)
保険仲立人は、日本において免許を受けた保険会社の保険商品について保険契約の締結の媒介ができるだけでなく、海外にある非免許会社に対し、直接に保険契約の締結の媒介をすることができます。

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