任意加入とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できないなどの理由がある場合には、60歳以降(60歳以上65歳未満)でも国民年金に任意で加入して保険料を納めることができる制度です。
扱いは第1号被保険者と同じです。
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任意加入とは、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できないなどの理由がある場合には、60歳以降(60歳以上65歳未満)でも国民年金に任意で加入して保険料を納めることができる制度です。
扱いは第1号被保険者と同じです。