保険業法の改正(平成28年5月29日施行)により、「規模が大きい特定保険募集人」に該当した保険代理店は、事業年度内の取扱実績(契約件数・保険料・手数料等)等を、法定様式の「事業報告書」に記載して、事業年度末の翌日から3か月以内に、保険代理店の本店を管轄する財務局等に提出しなくてはなりません。(保険業法第304条)
保険業法の改正(平成28年5月29日施行)により、「規模が大きい特定保険募集人」に該当した保険代理店は、事業年度内の取扱実績(契約件数・保険料・手数料等)等を、法定様式の「事業報告書」に記載して、事業年度末の翌日から3か月以内に、保険代理店の本店を管轄する財務局等に提出しなくてはなりません。(保険業法第304条)