相続税の課税対象となる財産には、現金・土地など本来の相続財産のほかに、相続(または遺贈)により取得した財産ではないが、実質的にこれと同様な経済効果をもつ「死亡保険金」や「死亡退職金」なども含まれます。
これを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。
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相続税の課税対象となる財産には、現金・土地など本来の相続財産のほかに、相続(または遺贈)により取得した財産ではないが、実質的にこれと同様な経済効果をもつ「死亡保険金」や「死亡退職金」なども含まれます。
これを「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産は相続放棄をしても受け取ることができます。