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更新:(公開:2020年2月28日)

結婚後、生命保険は必要?保険の考え方、見直し方を専業主婦家庭のケースでFPが解説!

執筆者

大川 真理子
ファイナンシャルプランナー、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、健康経営アドバイザー >プロフィールを見る

監修者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー  >プロフィールを見る

結婚後、生命保険は必要?保険の考え方、見直し方を専業主婦家庭のケースでFPが解説!

結婚すれば、夫婦2人での新しい生活が始まります。生活習慣やお金の使い方や管理のしかたなど、自分の自由にできた独身の頃と同じようにはいかず、2人で話し合ったり考え直したりする必要が出てくるでしょう。

また、結婚後は何かあったときへのお金や保険の備え方も、独身時代とは考え方が変わるはずです。

ここでは、妻が専業主婦の前提で、結婚生活を送るうえでのお金のリスクや、それに対する対策、保険について考えていきます。

専業主婦家庭の結婚後のお金の管理はどうする?

結婚して妻が専業主婦になると、基本的には夫の収入だけで夫婦2人分の生活を支えていくことになるでしょう。そこでまずは、夫婦のどちらが家計管理をするか、話し合って決めましょう。そのうえで、夫婦2人分の生活にかかる費用を確認したいもの。毎月の収入に対してどれくらいの支出がかかるか、イベントなどを含めて年間でどんな費用がかかるかは、新婚生活を始めて数ヶ月もすればイメージがついてくるのではないでしょうか。

そして、長期的な将来のイメージも一度話し合っておきたいですね。お子さんが生まれて家族が増えるとき、マイホームを買うとき、お互いの親の面倒をみるとき、お互いが老後を迎えたときなど、お金の収入と支出の流れも大きく変わることがあります。

また、お互いになにかあったとき支え合う準備も必要です。病気やケガをしたとき、夫が働けなくなったときにどうするか、突発的にお金がかかったときにどのように工面するかも相談しておきましょう。

病気・ケガでかかる費用に備えるには?

病気やケガのリスクは誰にでもあります。万が一のことがあったとき、お互いに迷惑をかけたり、経済的に過度な負担がかかるような事態を避けるためにも、入院や手術をする際に必要な医療費の自己負担分は備えておきたいものです。

では、その自己負担分は、どれぐらいかかるものなのでしょうか。

公的な保障を利用する

70歳未満で会社勤めの方の場合、医療費の自己負担割合は3割です。また、多額の医療費がかかった場合は、病院や薬局の窓口で1ヶ月に支払った額が、上限額を超えていると差額を還付してもらえる「高額療養費制度」を利用することができます。

高額療養費制度の自己負担上限額は年齢や収入によって異なります。

高額療養費制度の例(70歳未満、年収370~770万円の場合)
1ヶ月の医療費100万円
1ヶ月の窓口での負担
(自己負担3割)
30万円
最終的な負担
(高額療養費制度適用)
87,430円

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

たとえば、70歳未満で年収約370万円から770万円の方が、1ヶ月で100万円の医療費がかかり、このうち窓口での自己負担が3割の30万円だったときには、高額療養費制度によって最終的な自己負担額は87,430円になり、超えた部分が還付されます※1

ご自身のケースで、高額療養費制度での自己負担上限額がいくらになるか、加入している健康保険組合などで一度確認してみましょう。

毎月の収入・貯蓄で備える

このように、病気やケガをしたときの医療費は、高額療養費制度によって一部を抑えることができます。とはいえ、自己負担額がゼロになるわけではありません。また、交通費や雑費など治療に伴う諸費用は全額が自己負担です。

そんなとき、自己負担するお金をどうするか、夫婦で一度検討してみましょう。夫婦それぞれが自分で管理しているお金から出すのか、夫婦共同の家計から出すのか? また、家計から出す場合には無理な負担にならないかなど、毎月の家計の収支を把握したうえで考えたいですね。病気やケガの期間や症状によって、かかる費用はさまざまですが、働けなくなって収入が下がるリスクへの備えと合わせて、生活費の半年から1年分くらいの貯蓄があると安心です。

家計にゆとりがあり、多少の自己負担なら毎月の収入からやりくりできそう、貯蓄から取り崩してもよいと思えば、新たな備えはしなくてもよいかもしれません。

民間の医療保険で備える

一方で、家計でのやりくりは難しそう、貯蓄を取り崩したくない、想定以上に高額な治療費がかかると心配などと思ったら、万が一の備えとして民間の医療保険を検討してみるのも一つの方法です。
民間の医療保険で備える場合、すぐに新たな保険に契約するよりは、まずは夫婦それぞれが医療保険に加入しているかを確認しましょう。加入している場合は、保険証書で病気やケガをしたときに支給される給付金・保険金の額や、特約の内容を確認します。

いざというとき、高額療養費制度や貯蓄に加えて、現在加入している医療保険から受け取る給付があり、十分にカバーできそうなら安心です。

もし、すでに契約している医療保険では不十分と思ったら、見直しを検討してもよいですね。見直しの方法には、加入している医療保険に特約などを追加して保障を充実させる、新たな保険を追加で契約する、すでに契約している医療保険を解約して別の保険に入り直すなどがあります。

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働けなくなった場合の収入減に備えるには?

家計を支える夫が病気やケガをしたときは、医療費だけではなく、治療のために仕事を休み、収入が下がることによる経済的な負担もありえます。

そんなときに公的な保障でどこまでカバーできるか、またやりくりが厳しくなったときには代わりに妻が働くのか、貯蓄で対応するのかなど、もしものときに備えた対応策をいくつか頭の中に置いておきましょう。

傷病手当金を利用する

会社員や公務員で、病気やケガのために4日以上働けず、お給料が出なかった・減額された場合には、加入している健康保険から「傷病手当金」が支給されます。支給される期間は通算1年6ヶ月までで、休んだ日数に対してお給料の日額の3分の2相当が支給されます。通常のお給料よりも少ないですが、病気療養中の生活を一部保障してもらえます。

しかし、自営業やパート、アルバイトで国民健康保険に加入している場合や、会社員・公務員の扶養に入っている人(このケースでは妻)には傷病手当金の制度はありません。

事前に生活資金を貯金しておく

傷病手当金が支給される場合は、日割りにはなりますがお給料の3分の2相当の給付を受け取れますので、生活費の不足を補填することができます。しかし、日頃から収入のほとんどを生活費に充てて暮らしている場合には、傷病手当金だけで家計をやりくりするのは難しくなる恐れがあります。

あるいは自営業などで傷病手当金がない場合は、働けなくなれば無収入になってしまう恐れがあります。働けない期間の生活資金の調達が必要です。

このようなときに貯蓄があれば、不足する分に回すことができ、頼りになります。医療費の負担への備えと合わせて、まずは半年分から1年分の生活資金を夫婦2人で貯蓄することを目指してみましょう。

民間の就業不能保険で備える

もし、まだ十分に貯蓄が足りない、またはいざというときに貯蓄を取り崩したくないという思いが強い場合は、民間の保険で備えることもできます。

働けなくなったときに備えられる民間の保険には、「就業不能保険」や「所得補償保険」があります。保険会社・保険の種類によって保障内容に違いがありますが、病気やけがで働けなくなったときに給付金がおります。

すでに就業不能保険・所得補償保険に加入している場合は、いざ仕事を休んだときに支給される給付金の金額や条件などを確認しましょう。公的な傷病手当金や貯蓄がある場合には、それらと合わせて毎月の生活費を補てんできれば十分です。公的な傷病手当金や貯蓄がない場合には、毎月の生活費に相当する額を保険から受け取れるかをチェックしましょう。

もし、すでに契約している就業不能保険・所得補償保険では不十分と思ったら、見直しを検討してもよいですね。見直しの方法には、加入している保険の保険金額・給付金額の設定を増やす、新たな保険を追加で契約する、すでに契約している保険を解約して別の保険に入り直すなどがあります。

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死亡でかかるお金に備えるには?

パートナーが亡くなった場合、残された家族がどのように生活していくかも一度は考えておきたい事柄です。残された妻が働く可能性があるかどうかなどは、死亡保険の要否、保障内容など保険に対する考え方につながります。

また、葬儀、相続など、残された家族が行なうべき手続きで発生する費用をどうするかなども、夫婦で事前に話し合えると理想的です。

遺族年金を利用する

公的年金には「遺族年金」のしくみがあり、亡くなったときに所定の要件を満たすと、家族に年金が支給されます。

自営業やフリーランスで国民年金に加入している人が亡くなったときには、基本的には18歳未満の子どもがいる場合に限り、残された配偶者(夫・妻)や子どもが「遺族基礎年金」を受給できます※2

会社員や公務員で厚生年金に加入している人が亡くなったときには、残された妻や18歳未満の子どもなどが「遺族厚生年金」を受給できます。ただし妻が亡くなった場合には、夫は55歳以上に限り受給できます。

また、厚生年金に加入していて子どもがいれば、遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方を受給できます。一方で子どもがいない場合には遺族基礎年金の対象外であるのに加え、夫が亡くなったときに30歳未満の妻については遺族厚生年金を受給できるのは5年間のみに限られるなど、受給にはさまざまな要件があります※2

民間の死亡保険で備える

公的な保障である遺族年金は、上記のように働き方や子どもの有無で受け取れる種類や金額が異なります。受け取りには要件もありますから、必ずしも残された家族の生活資金のすべてを賄えるものではありません。ですから、万が一に備えて貯蓄や生命保険があると安心です。

亡くなった時にもよりますが、その後の残された家族がずっと生活していくためのお金は高額になることがありますから、貯蓄だけで備えるのは難しいものです。その上乗せとして、民間の死亡保険で備えます。

ここで検討する死亡保険は、掛捨てタイプの「定期保険」や「収入保障保険」が中心になるでしょう。その他に、積立てタイプの終身保険を利用する方法もあります。

定期保険も収入保障保険も、妻が公的年金を受け取り始める65歳や70歳頃までの生活費をカバーできるように保障内容や期間を考えます。

また、亡くなったときの葬儀代などにあてる死亡保険には、保険の解約をしない限り保障が一生涯続く、終身保険を利用する方法もあります。

死亡保険の種類
定期
保険
一定期間内に死亡、高度障害状態になったとき一括で保険金を受け取れる 掛捨てタイプで、途中で解約したとき解約返戻金がほとんどない場合が多い
収入保障
保険
定期保険の一種 保険金を月払いなどの分割形式で受け取ることができる
終身
保険
保障は一生涯で、保険の解約をしない限り保障が続く 掛け捨てではなく、途中で解約した場合解約返戻金が戻ってくるものが多い

万が一パートナーが亡くなった後に、家族が生活していくために準備しておきたいお金は、残された家族がどんなライフプランを希望しているか、また働いて収入を得るかどうかなどによって異なります。

たとえば家計を支えていた夫が亡くなり、その後、専業主婦だった妻が働くことを想定するなら、妻のために夫が契約する死亡保険はそれほど高額でなくてもよいケースが多いでしょう。子どもの有無などにより、受け取れる遺族年金の金額が異なりますから一概にはいえませんが、葬儀代などを想定した数百万円位の保険金がおりる死亡保険を中心に検討するのが一般的です。

もし、夫が亡くなった後も妻が専業主婦として働かずに暮らすことを想定するなら、遺族年金や妻が老後に受け取る老齢年金、貯蓄をあてることを考慮しても、それだけでは必要な生活資金のすべてをカバーするのは難しいケースがほとんどです。上乗せの備えとして、数千万円の死亡保険を検討する必要が出てきます。

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専業主婦の死亡保険も合わせて検討を

なお、専業主婦の家庭では、家計を支える夫のみが死亡保険に契約して、妻は保険に入らないケースが多いですが、専業主婦の妻が先に亡くなった場合の備えについても考えておくと安心です。葬儀代の負担や、子どもが残された場合に育児や教育にかかる負担を、すべて夫の収入や貯蓄だけでカバーできるか? 専業主婦の妻がいない状態で残された夫がこれまでと同じように働いて収入を得られるかなども含めて、一度イメージしてみましょう。

専業主婦の妻に対しての保険を考えるなら、基本的にはそれほど高額な保険金額はなくてもよいでしょう。その場合は、妻が亡くなった際に葬儀代になる数百万円程度の保険金を夫が受け取る死亡保険があれば十分でしょう。掛け捨てタイプの定期保険や収入保障保険のほか、保障が一生涯続く終身保険を利用します。終身保険の場合は、のちに解約して解約返戻金を受け取れるケースがあり、貯蓄の代わりとしても活用できます。

結婚前に加入した保険は名義や受取人の確認を

結婚を機に、現在契約している保険を見直すときには、給付金の額や特約などの保障内容に加え、「契約者」、「指定代理請求人」、「受取人」が誰になっているかもぜひチェックしましょう。

契約者の確認

契約者は、保険の名義人のことです。毎月の保険料を払うのも契約者です。結婚前から保険に契約していると、親が契約者として保険料を払ってくれているケースがあります。しかし結婚を機に自分で保険料を払うことにするなら、契約者を自分に変更する手続きが必要です。

定代理請求人の確認

指定代理請求人とは、「被保険者(医療保険の対象として、保険が掛けられている人)」が意思表示をできないときや、医師からの余命宣告が被保険者以外にされているときなどに、被保険者の代わりに保険会社へ保険金・給付金を請求できる人のことです。

指定代理請求人が指定されていなければ、緊急時にすぐに対応できる身近な人にしておきましょう。もしすでに指定代理請求人が指定されていても、変更できます。たとえば独身の時に加入した医療保険では、指定代理請求人が親になっていることがあるかもしれません。結婚して親と離れて暮らすようになったら、夫の保険の指定代理請求人は妻に、妻の保険の指定代理請求人は夫にしておくと便利なケースが多いのではないでしょうか。

受取人の確認

受取人は、保険金や給付金を受け取る人のことです。独身時代に親などが加入した死亡保険なら、契約者の名義や受取人の指定が親になっていることがありますから、必要に応じて名義変更をします。

その他、改姓や住所変更の手続きが漏れていないかも合わせてチェックしておくとよいですね。

結婚時に夫婦でお金や備えについて話し合いを

このように、結婚したら、夫婦2人での生活や将来の家族の暮らしやもしもへ事態を想定して、さまざまなお金の備えについて考えておきたいもの。まずは夫婦2人でかかる生活費を具体的に把握したうえで、お互いにもしものことがあったときの対処方法を決めておけると安心です。

また、これから続く長い結婚生活で訪れる、住まいや教育などで必要になるお金についても、計画的に準備していきましょう。

保険はいったん加入すると、固定費として毎月所定の保険料を支払い続けることになります。長期間にわたって続ける保険もあるでしょうから、本当に必要な保障か、ご自身の状況にあったものかどうか、公的な保障や貯蓄とのバランスをよく考慮して選ばれることをおすすめします。

※1 出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
※2 出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 大川 真理子

    大川 真理子(おおかわ まりこ)

    グッドライフプランニング代表
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、健康経営アドバイザー
    病院受付に勤務していた頃「診察代が結構かかる」との相談を受け、AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。医療費、株式投資、健康経営・SDGs関連銘柄についての執筆・講座・相談を得意とする。Yahoo・MSN・スマートニュース等に執筆掲載。関西出身。
  • 監修者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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