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更新:(公開:2018年8月16日)

【一時金形式の場合】保険の受取りでかかる税金とは?収入保障保険の税金を事例をもとに解説

執筆者

蟹山 淳子
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士 >プロフィールを見る

監修者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー  >プロフィールを見る

【一時金形式の場合】保険の受取りでかかる税金とは?収入保障保険の税金を事例をもとに解説

収入保障保険の保険金を受け取ったときには、税金がかかります。ただしそのかかり方や税金の金額は、受け取り方によって異なります。

ここでは事例を通して、保険金の受け取り方それぞれでかかる税額を計算してみましょう。

このページでは、一時金形式で受け取った場合の税額を紹介します。

収入保障保険の保険金を一時金で受け取った場合の税金は?

収入保障保険の保険金を、保険料負担者以外の相続人が受け取った場合には、受け取った保険金は相続税の対象になるのが基本です。

契約の一例を使って、相続税が課税される過程を確認してみましょう。

契約内容(一例)

Aさん一家は、夫Aさん、妻Bさん、子Cさんの3人家族です。

Aさんは35歳の時、次のような収入保障保険に加入しました。保険料はAさんが負担し、受取人は妻Bさんです。

  • 月払保険料:4,425円
  • 保険金額:15万円/月
  • 保険期間:60歳
保険料負担者被保険者受取人
夫A夫A妻B

受け取ることができる保険金額

収入保障保険の保険金は、契約から受け取りまでの経過年数や、受け取り方法によって変わります。

かりに、Aさんが契約から10年後の45歳の時に亡くなり、その時点での受取額が下記の通りとして計算してみましょう。

受け取ることができる保険金額は以下の通りです。

一時金で受け取る場合2,160万円
年金で受け取る場合月15万円×15年
(総受取見込み額
2,700万円)
年金受給権評価額2,160万円

※年金受給権評価額とは、年金受給権(年金を受け取る権利)を相続や贈与によって取得した場合の評価額のこと。

収入保障保険は、一時金で保険金を受け取ると、年金形式で受け取った場合の総額に比べて保険金の受取額は少なくなります。

生命保険金が相続税の対象になる場合の税の計算手順

収入保障保険は、万が一の際におりる死亡保険金を一括でも受け取ることができます。この場合、死亡時には相続税がかかります。

相続税は、次のステップで計算します。各ステップ順にみましょう。

  • 手順1:生命保険金の非課税枠を計算
  • 手順2:相続税の課税価格を計算
  • 手順3:相続税の非課税枠を計算

手順1.生命保険金の非課税枠を計算

相続税には生命保険金の非課税枠があり、相続人1人について500万円までは税金がかかりません。

Aさんの相続人は妻Bさん、子Cさんの2人ですから、500万円×2人=1,000万円までは税の対象になりません。

生命保険の非課税枠:500万円×2人=1,000万円

手順2.相続税の課税価格を計算

一時金で受け取った2,160万円のうち、相続税の対象となるのは以下となります。

相続税の対象となる保険金額:2,160万円-相続税の非課税枠(1,000万円)= 1,160万円

この1,160万円を他の相続財産と合計した金額を「課税価格」といって、これをもとに相続税を計算します。

手順3.相続税の非課税枠を計算

相続税には「基礎控除」といって、税の対象とならない枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。これは、手順1.の非課税枠とは別に、生命保険以外の相続財産と合わせた「課税価格」から差し引きます。

Aさん一家の場合なら、4,200万円が相続税の基礎控除額になり、相続財産の「課税価格」のうち、4200万円を超えた分に、相続税が課税されます。

相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×2人= 4,200万円

手順4.相続税額を計算

手順3、で、基礎控除を超えた部分があれば相続税がかかります。実際の相続税額は、生命保険以外の相続財産がいくらあるかによって決まります。

また、納めるべき相続税額を計算するには、ここからさらに複数のステップで計算が必要です。個別のケースでは、税理士などの専門家に依頼して計算してもらうのが一般的です。

ただし、配偶者には相続税の税額軽減があり、課税価格1億6000万円までは非課税です。

したがって、生命保険以外の相続財産も含めた相続税の課税価格が1億6000万円よりも少なければ、妻は相続税の負担はありません

※1億6000万円、または課税価格×法定相続分のいずれか大きい方

このケースでも、妻Bさんが保険金を受け取っていますが、他の相続財産と合わせて計算した相続税の課税価格が1億6000万円までなら、相続税はかからないことになります。

一時金受取は受取保険金額が少なくなる可能性を考慮

このように収入保障保険の保険金は、一時金で受け取ると相続税の対象となりますが、相続税には非課税になる基礎控除や配偶者の税額軽減があります。ですので、税の負担は比較的軽いケースが多いでしょう。

ただし、収入保障保険はその仕組み上、保険金を一時金で受け取る方が、年金形式で受け取るよりも受取総額は少なくなります。

これもふまえて、ご自身のケースでどちらの受け取り方が有利になるかを検討することが大切です。詳しくは、税理士などの専門家に確認するとよいですね。

今、みんなが選んでいる
※この記事は2024年時点の法令等に基づいて執筆しています。内容は十分な確認を行っていますが、全てのケースにおいて上記と同様となることを保証するものではありません。個別の状況により扱いが異なる場合がありますので、詳細は契約先の保険会社や相続・税の専門家にご確認ください。

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 蟹山 淳子

    蟹山 淳子(かにやま じゅんこ)

    蟹山FPオフィス代表
    CFP(R)認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士
    子育て、住宅取得、介護、看取り、相続などの経験を活かし、「お金」にまつわる疑問や悩みを解決するための相談、セミナー講師、コラム執筆などを行う。2016年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
  • 監修者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。

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