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更新:(公開:2018年8月16日)

受け取り方で税金が変わる、収入保障保険でかかる税金3種類をパターン別に解説

執筆者

蟹山 淳子
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士 >プロフィールを見る

監修者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー  >プロフィールを見る

受け取り方で税金が変わる、収入保障保険でかかる税金3種類をパターン別に解説

収入保障保険は、万が一の時に残されたご家族に収入を確保してあげるための生命保険です。年数の経過とともに死亡保険金額が低くなっていくのが特徴です。

被保険者が亡くなったら、保険金を一時金(一括)または年金(毎月お給料のように保険金が支払われる)で受け取ることができます。

ただし、保険金の受け取り方によって、税金のかかり方が異なります。それぞれの税金のかかり方を知っておきましょう。

一時金で受取る場合にかかる税金

一時金で受け取った保険金にかかる税金は、誰が保険料を負担したか、誰が受け取ったかという契約形態によって、1.相続税、2.贈与税、3.所得税がかかります。

一時金で受取り時の税金の種類
  被保険者
(亡くなった人)
保険料
負担者
保険金
受取人
死亡時
(受取時)
1 夫A 夫A 妻B 相続税
2 妻B 夫A 子C 贈与税
3 夫A 妻B 妻B 所得税
(一時所得)

年金で受け取る場合にかかる税金

収入保障保険の保険金を年金で受け取る場合には、2段階で税金がかかります。

まず、死亡時に年金受給権評価額に対して、相続税または贈与税がかかります。そして、2年目以降は各年に受け取る年金額に対して所得税(雑所得)がかかります。

どの税金がかかるかは、誰が保険料を負担して誰が保険金を受け取るかによって決まります。

年金で受取り時の税金の種類
  被保険者
(亡くなった人)
保険料
負担者
受取人 死亡時 年金受取時
1 夫A 夫A 妻B 相続税
(年金受給権評価額に対して)
2年目以降所得税(雑所得)
(毎年の受け取り年金額の一部に対して)
2 夫A 妻B 子C 贈与税
(年金受給権評価額に対して)
3 夫A 妻B 妻B 所得税(雑所得)
(毎年の受け取り年金額に対して)

税の負担が小さいのはどの受け取り方?

一般に、相続税の対象となるような契約形態(表の1)にしておくのが、相続税の非課税枠が大きい分、負担する税金が少なくなることが多いです。さらに一時金受け取りとして非課税枠の範囲内なら、負担する税金はゼロですみます。

これに対して、年金形式で受け取ると総受取金額は多くなりますが、1年目には年金受給権評価額に対しては相続税の対象であっても、2年目以降は所得税の対象になります。所得税の税率は所得が多ければ高くなるため、保険金以外の収入が多ければ、それだけ税金も高くなります。年金形式で受け取るなら、受け取り始めた後のほかの収入や、所得税の控除に関わるご家族の状況に考慮することが大切です。

また、表の3のケースのように、保険料を負担していた人が保険金を受け取る(夫Aの保険を妻Bさんが支払って、妻Bさんが保険金を受け取る)と、1年目から毎年受け取った年金額180万円の全部が所得税の課税対象となってしまいます。1年目に相続税の対象になるケースに比べて、税金の負担が重くなる恐れがあります。

なお、実際の税額は個別のケースによって異なります。税理士等の専門家に相談して税額を試算してもらい、どの受け取り方が有利かを検討するとよいでしょう。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 蟹山 淳子

    蟹山 淳子(かにやま じゅんこ)

    蟹山FPオフィス代表
    CFP(R)認定者、住宅ローンアドバイザー、宅地建物取引士
    子育て、住宅取得、介護、看取り、相続などの経験を活かし、「お金」にまつわる疑問や悩みを解決するための相談、セミナー講師、コラム執筆などを行う。2016年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
  • 監修者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。

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