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更新:(公開:2020年2月27日)

【2020年版】FPが解説:新型コロナウイルスに海外旅行保険は使える?旅行をキャンセルしたらどうなる?

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

※この記事は2020年現在の情報です。新型コロナウイルスに関する情報は変更されていることがあります。本記事の内容は最新でないことがありますので、必ず最新の情報と合わせてご確認ください。
FPが解説:新型コロナウイルスに海外旅行保険は使える?旅行をキャンセルしたらどうなる?

世界中で感染が広がり、社会経済に大きな影響を与えている新型コロナウイルス。世界各国で入国・出国の制限がかかり、旅行や出張もしにくい状況になっています
いま海外旅行中の人や、これから旅行を予定している人は、もし旅行中に新型コロナウイルスにかかったらどうなる?旅行をキャンセルした方がよい?と不安を感じている人がいるのではないでしょうか。

外務省によると、2020年5月現在、日本から外国に行くときに、渡航先で入国制限や入国後の行動制限の措置を取っている国や地域は180以上あります※1。また、海外から日本に帰国した人に対しては、水際対策として検疫の強化や日本入国後14日間の自宅待機が要請されています※2

このような状況下、もしも旅行中に新型コロナウイルス感染症にかかったり、新型コロナの影響で旅行をキャンセルしたときには、どのように対応すればよいのでしょうか?そこで、新型コロナウイルスにかかわるリスクに対して、海外旅行保険で対応できることをみてみましょう。

※【2020年5月最終更新】情報更新に伴い、記事内容を再度一部追記、改編しました。

※新型コロナ関連の特例・制度等は常に情報が更新されています。本記事の内容は最新でないことがありますので、必ず最新の情報と合わせてご確認ください。

旅行中に新型コロナにかかったら海外旅行保険は使えるの?

海外旅行中にもし新型コロナウイルスにかかったら、民間の海外旅行保険はおりるのでしょうか?
一般的な海外旅行保険には、旅行中に病気で現地の病院に行ったときの治療費や、日本から家族が駆けつけたときにかかる渡航費や宿泊費などがおりる補償がついています。

ただし、感染症が原因の場合には保険金を受け取るには所定の要件があります。新型コロナウイルスに関する取り扱いを公表している保険会社は、新型コロナウイルスに感染した場合の保険金についておもに以下の取り扱いとするようです。

新型コロナで治療を受けた場合

海外旅行中に病気で現地の病院にいったときに、かかった治療費が保険でおりるのが、海外旅行保険に含まれる「疾病費用」という補償です。この保険金を受け取れる要件は、一般的には「責任期間中に感染・発病して、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合」などとされています。これが現在、新型コロナウイルスに関しては「責任期間終了後30日以内に治療を開始した場合」まで、対象が拡大されている保険会社が多数です(2020年5月現在)。

拡大措置が取られたのは2020年5月頃からですが、新型コロナウイルス感染症が拡大した2月や3月に海外旅行保険に加入していて、その期間中に感染・発病した場合にも、遡って補償されるケースがあるようです。

なお、「責任期間」とは、海外旅行のために自宅を出発してから帰宅するまで、保険に契約して補償が有効になっている期間のことです。
つまり、新型コロナウイルスの場合、旅行中に感染または発病して、帰宅後からおよそ3日以内に病院に行って治療を開始した場合に加え、旅行を終えて(海外旅行保険の期間が終わって)から30日以内に治療を開始した場合にも、保険がおりることになります。もし潜伏期間などで、帰宅後すぐには感染していることに気がつかなかった場合でも、帰宅から約1ヶ月以内に治療を受けたら、国内で治療を受けた場合も海外旅行保険がきくというわけです。

新型コロナで死亡した場合

決してあってほしいことではありませんが、万が一海外旅行中に新型コロナウイルスにかかり亡くなった時にも、多くの海外旅行保険では保険がおります。「疾病死亡」という補償がついている場合で、新型コロナウイルスが原因のときには、旅行中(責任期間中。以下同様)に死亡したときには保険がおります。

帰国後に亡くなった場合も、所定の要件に該当すると保険の対象になります。たとえば、旅行中に感染や発病をして、帰国後72時間以内に治療を開始し、かつ帰国後30日以内に死亡したとき。また、発病や治療のタイミングにかかわらず、旅行中に感染した新型コロナウイルス感染症によって、旅行後30日以内に死亡した場合も対象とされています(2020年5月現在)。

家族が現地に駆けつけた場合

現地で入院した、病気などのために自力で帰国できないなどの際に、日本から家族が迎えに行く、一緒に帰国するなどのためにかかった費用がおりるのが、海外旅行保険の「救援者費用」です。

救援者費用は多くの海外旅行保険に基本的にセットされています。一部の保険会社では新型コロナウイルスにかかった場合に補償する旨を公表しています。

新型コロナウイルス感染症に関して、どんなケースで海外旅行保険の対象になるかは、状況に応じて各保険会社が随時措置を更新しています。詳しくは契約先の保険会社へ確認してみるとよいでしょう。

帰宅できない場合の保険期間は延長されるの?

なお現在、新型コロナウイルス感染症に関して、航空機や入国の事情で予定通りに帰国できなかったときには、海外旅行保険の保険期間が自動的に延長される措置も取られています。

たとえば外国から日本に帰国する予定だったにも関わらず、帰国するための飛行機が欠航・運休、遅延した場合には、72時間を限度に補償が延長されることがあります。

あるいは、渡航先や日本に入国してから、新型コロナウイルスに感染している可能性があるとされて施設などに隔離され、自宅に帰れない場合もあるでしょう。その際には、自宅に帰るまでを旅行の期間として、保険期間が延長される保険会社もあります。

これらの取扱いも、新型コロナウイルス感染症の状況に応じて各保険会社が随時対応しています。もしもなんらかの事情で帰宅できないときには、契約先の保険会社に相談してみると安心ではないでしょうか。

新型コロナによる旅行のキャンセル料は?

一方で、これから海外へ行く予定がある人が、新型コロナウイルス感染症の影響で出発できなくなるケースもあるでしょう。もしも旅行をキャンセルしたら、どうなるのでしょうか?

一部の海外旅行保険には、やむを得ない理由で旅行をキャンセルしたり、途中で旅を中断して帰国したりしたときに、キャンセル料や変更手数料が保険でおりるオプションをつけられるものがあります。

「旅行変更費用」「旅行キャンセル費用」などと呼ばれ、おもに保険の対象になる人や同行者、親族が亡くなった、危篤になったときや、国の出入国規制や感染症による隔離命令によって、旅行に出発できない、旅行中にすぐに帰国しなければならなくなったときに、保険がおります。

今回の新型コロナウイルス(肺炎)についても、対応を公表している保険会社では、おもに次のような対応とするようです。

自分が新型コロナにかかった場合

旅行に行く本人や同行者が感染、発病して入院したり、隔離されることになったりして旅行をキャンセルしたときや中断したときには、キャンセル料や変更手数料が保険からおりるようです。

親族が新型コロナにかかった場合

旅行に行く本人の親族や同行者の親族が、新型コロナウイルスに感染して所定の期間入院した場合や、危篤になったとき、死亡したことが理由で、予定通りに旅行に行けずに変更したときには、一部の保険会社では変更手数料が「旅行変更費用」の対象になるとしています。

渡航中止勧告が出た場合

2020年5月現在、外務省からは、全世界に対してレベル2(不要不急の渡航は止めてください)という「感染症危険情報」がでています。また、一部の地域についてはレベル3(渡航は止めてください(渡航中止勧告))という、さらに高いリスクを示す「感染症危険情報」が出ています※3

渡航中止勧告が出る前に海外旅行保険に契約していて、レベル3の渡航中止勧告またはレベル4の退避勧告により旅行をキャンセル、変更した場合には、キャンセル料や変更手数料がおりる保険会社が多いようです。

航空機が欠航・運休した場合

海外旅行保険には、航空機が欠航・運休・遅延などによって出発できなかったときに、やむを得ずかかった旅行のキャンセル料などが保険でおりる補償がついているものがあります。「航空機遅延費用」というもので、出発予定時刻から6時間以内に、代替便に乗れなかった場合に保険がおります。

このように、新型コロナウイルスの影響によるやむを得ない理由で海外旅行をキャンセル・変更する際には保険がおりることがあります。ただし、新型コロナウイルスに感染したことが直接の理由ではないときや、自己都合でキャンセルしたようなときには、対象にならないことがあります。

旅行のキャンセル専用保険も

海外旅行保険とは別に、やむを得ない理由で旅行をキャンセルしたときに備えられる保険があります。

「旅行キャンセル保険」というもので、病気やけが、家族の死亡や入院・通院のほか、旅行当日の交通機関の遅延や運休などで旅行に出発できなくなったときに、ツアーや航空券のキャンセル料が保険でおりるものです。

今回の新型コロナウイルスの流行でも、多くのパッケージツアーが中止になったり、航空便での運休・欠航が相次いでいます。

旅行会社側によるツアーの中止や航空会社判断による運休・欠航については、キャンセル料がかからずに代金が払い戻される措置も取られています。しかし、払い戻しには予約日や出発予定日の要件を設けているのが一般的です。万が一、旅行会社や航空会社の要件にあてはまらないキャンセルが心配なときに、旅行キャンセル保険を活用できるかもしれません。

ただし旅行キャンセル保険には、申し込みできる旅行にタイプや申し込みのタイミングなど要件があるので注意が必要です。

海外旅行は最新の情報に留意して、安全の確保を優先に

今回の新型コロナウイルスに関するリスクに対して、海外旅行保険でできる対応はさまざまありそうです。流行の状況などにより、今後も保険会社などから新たな措置が発表されることがあります。

海外旅行中の人やこれから旅行を予定している人は、最新の情報を確認して、ご自身や一緒に旅をする人の安全を確保したいですね。

※この記事は3月19日現在の情報をもとに制作しています。最新の情報や個別具体的な取り扱いについて詳しくは、各保険会社にご確認ください。

※【5/20更新】情報更新に伴い、再度追記・改編しました。

※1 出典:外務省「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)」
※2 出典:外務省「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
※3 出典:外務省「海外安全ホームページ」

参考:損保ジャパン「新型コロナウイルスに関する海外旅行保険等の取扱いについて」
参考:東京海上日動「新型コロナウイルス感染症に関する情報」
参考:三井住友海上「新型コロナウイルス感染症に関するご案内」
参考:エイチ・エス損保「新型コロナウイルスに関する海外旅行保険の取扱いについて」
参考:ソニー損保「【海外旅行保険】新型コロナウイルスに関する取扱いについて」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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