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更新:(公開:2019年8月23日)

海外で病気になったら保険は使える?医療費に対応できる公的制度と医療保険

監修者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー  >プロフィールを見る

海外で病気になったら保険は使える?医療費に対応できる公的制度と医療保険
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海外旅行保険に入ってなかったら?公的な健康保険や医療保険でカバーできる?

普段の生活とは違った環境の中で過ごすことになる海外旅行。さまざまなリスクに備えて海外旅行保険に入っておくとよいのは知っているけれど、入らなくても海外に行くことはできます。もし入っていなかったらどんなときに困るのか、具体的にはイメージがつかない人もいるのではないでしょうか。

海外旅行中に病気やケガをしたとき、公的な健康保険証やすでに加入している民間の医療保険などではどこまで対応できるのでしょうか?

海外での医療費、公的な健康保険は使える?

日本国内では、健康保険証を病院で提示すると医療費の自己負担は1~3割で済みますが、海外では保険証が使えません。現地の病院では、医療費の全額を自己負担で支払うことになります。

しかし、日本の公的な健康保険の制度には、海外でかかった医療費のうち一部を払い戻してもらえる「海外療養費制度」というものがあります。

海外療養費とは

「海外療養費」は日本の公的医療保険(健康保険や国民健康保険)の制度で、海外でかかった医療費を国内の医療費に換算して、その3割分(現役世代の人の場合)だけを負担すればよいようにするしくみです※1

現地の病院の窓口では、いったん医療費を全額自己負担で支払うことになります。しかし日本の健康保険の対象になる治療なら、帰国後に加入している健康保険や国民健康保険に申請することで一部が戻ってきます。

日本の医療費に変換して支給

戻ってくるのは、日本で同じ診察や治療を受けたときにかかる治療費を基準に計算した金額から、そのうち自己負担分を差し引いた金額です。外貨で支払った場合は、海外療養費が支給されることになった日の為替レートで日本円に換算して支給されます。

たとえば海外で受診して現地で1200ドル支払い、同じ診療をもし日本で受けたら10万円の医療費に相当すると判断された場合には、自己負担すべき金額はそのうち3万円(3割負担分の場合)になります。すると、10万円から3万円を差し引いた7万円分が戻ってくることになります。
為替レートが1ドル100円なら、現地で払った医療費を日本円に換算すると12万円にそうとうしますから、実質的に負担した医療費は5万円ということになります。

ただし、日本で保険がきかない治療を受けた場合には海外療養費の対象になりません。

また、診療や治療にかかる医療の値段は国によって異なります。日本で10割負担をした場合の医療費よりも、海外での医療費が大幅に高ければ、海外療養費が戻ってきても実質的な自己負担が高額になってしまうこともあります。

海外療養費の受け取り方法

海外療養費を受け取るためには、日本で加入している公的な健康保険に申請します。会社員は勤務先の健康保険組合、自営業の人はお住まいの自治体の年金保険課の窓口です。

提出書類は、現地の担当医に記入してもらう診療内容明細書と領収明細書、それぞれの書類を日本語に翻訳したもの、領収書の原本のほか、パスポートなど渡航した事実を確認できるものです。

また、加入している健康保険が、現地で受診した病院に対して受診した事実を確認するために照会をすることがあります。その同意書もあわせて提出します。

申請用紙の種類は加入している健康保険によって異なることがあります。手続きをする際には自分の加入している健康保険の窓口に確認しましょう。

海外での医療費、民間の医療保険は使える?

民間の医療保険は、病気やケガに備えることができます。しかし、海外で病気やケガをした時は医療保険は使えるのでしょうか?

日本の保険会社で契約している医療保険は、海外にいるときの病気やケガでも保険金がおります。帰国後、給付金を受け取るための手続き書類を保険会社に送付し、給付を受けることができます。

医療保険の受け取り方法

給付金を受け取る手続きは、基本的に国内で病気やケガをしたときと同じです。

保険会社に連絡をすると、手続きに必要な書類を送ってもらえます。提出書類は、所定の保険金請求書のほか現地の医師に書いてもらった診断書などが必要です。
診断書は、保険会社所定の書式に書いてもらう必要がある場合がありますので、可能であれば現地にいる間に保険会社に一度電話で連絡してみるとよいでしょう。

診断書をもらわずに帰国してしまったときでも、その旨を伝えれば対処方法を教えてもらえるようです。

海外旅行保険ならではのサービス・補償とは

公的な健康保険やすでに契約している医療保険で、海外でかかった医療費の補てんをすることができますが、海外旅行での病気やケガにより手厚く備えられるのが、海外旅行保険です。

海外旅行保険は、海外旅行中に起こり得る死亡、病気、ケガから賠償責任、持ち物の損害まで幅広いアクシデントでかかる費用を補償する保険です。病気やケガで治療したときには、現地で負担した医療費が補償されます。

また、多くの海外旅行保険では、医療費以外にも受診時の「キャッシュレス医療サービス」や、治療に係る費用も実費で補償されるものがあります。

キャッシュレス医療サービス

「キャッシュレス医療サービス」とは、現地の病院で海外旅行保険の契約証書を提示すると、窓口での支払いが不要となり、保険会社が保険金として直接病院へ治療費を支払うサービスです。保険会社により、キャッシュレス診療などと呼ばれることもあります。

外国では日本の公的な保険証が使えず、医療費を全額請求されますし、もともとの医療費が日本より高額なこともあります。海外旅行保険に入っていれば医療費が保険からおりますが、基本的には帰国後に請求手続きをして受け取ることになります。
これが、キャッシュレス医療サービスを利用すると、病院の窓口で一時的に自分で医療費を支払うことなく精算がすむしくみになっています。

ただし、「キャッシュレス医療サービス」を受けられるは、保険会社の提携先の病院に限られます。また、提携病院の数や場所は保険会社によって異なるため、旅行先の国や都市の最寄りの病院をあらかじめ調べておくといざという時安心です。

また、保険会社や渡航先の地域によっては、医療費の支払いに関することだけでなく、病院の手配や予約、診察中の通訳サポート、処方された薬の手配まで対応してもらえるサービスがついていることもあります。

交通費や通訳費用など実費で受け取り

医療保険に入っている場合にも、病気やケガで入院をしたときに給付金を受け取れます。海外旅行保険が医療保険と違うのは、契約時に定めた「入院1日につき1万円」など決まった金額を受け取るのではなく、治療にあたってかかった費用の実費がおりることです。

ここには、契約内容などにより上限はありますが、診察費や入院費のほか、入通院のための交通費、治療のために必要な通訳の費用、保険会社に保険金を請求するために必要な医師の診断書を病院に発行してもらう手数料、入院のために必要な身の回りの品の購入費、旅行を中断したり、治療のためツアーから離脱してまた戻るときにかかった交通費や宿泊費なども含まれます。

クレジットカード付帯の海外旅行保険は使える?

なお、海外旅行保険はクレジットカードのサービスとして付帯されていることがあります。これを付帯保険といい、カードの会員なら原則として改めて保険に契約する手続きをしなくても、補償を受けられるしくみになっています。

クレジットカードの付帯保険でも、旅行中の病気やケガに備えられるものがあります。キャッシュレス医療サービスが含まれていることもあります。
どこまでカバーできるかはカードの種類によって異なりますが、一般的には自分で契約する海外旅行保険に比べて補償範囲や金額が劣ることがあります。

また、クレジットカードの海外旅行保険は、カードの会員ならば自動的に付帯される「自動付帯」と、パッケージツアーの代金や旅程の交通費などでカード決済することで補償の対象になる「利用付帯」があります。

自分の手持ちのクレジットカードの付帯保険で、海外旅行中のリスクにどこまで対応できるか、またどのような条件で補償の対象になるかを確認しておくと安心です。

海外旅行保険で旅行中の病気にケガへ手厚い備えを

海外では日本国内のように保険証は使えませんが、「海外療養費」の制度を使えば一部の医療費が帰国後に戻ってきます。ただし、かかった費用のすべてをカバーできるとは限りません。また、
入院などを伴えば医療保険から給付金を受け取ることができますが、受け取りは原則として帰国後になります。

海外旅行保険のキャッシュレス医療サービスを利用すると、現地でお金の心配なく受診できます。
また、病院の案内や予約の手配、通訳のサポートなどのサービスがあればより安心でしょう。公的な保険や医療保険とあわせて活用するとよいのではないでしょうか。

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※1 出典:協会けんぽ「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」

  • 監修者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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