隣家から発生した火災によるもらい火や飛び火で、もしも自宅が焼けてしまった場合、損害はどのように補償されるのでしょうか?
相手からの賠償や火災保険の活用について解説します。
もらい火に遭ったら賠償してもらえる?
もしも、隣家からのもらい火や飛び火が自宅に延焼してしまった場合、どのように補償を受けられるのでしょうか。
火元となった相手から賠償を受けることはできるのでしょうか?
重大な過失がなければ火元は賠償責任を負わない
火災による他者への賠償について定めている失火責任法※1では、火災を起こした火元は、故意または重大な過失がない場合には、延焼先の損害を賠償する責任を負わないと定めています。
このため、もらい火の被害に遭ったとき、法律上の原則では、火元に対して損害賠償の請求はできないことになっています。
火元が加入している保険によっては補償を受けられることも
ただし、火元の人が加入している火災保険に、近隣に与えた損害を補償する特約などがセットされている場合には、その保険から、もらい火被害を受けた建物や家財の損害を補償してもらえる場合があります。
たとえば、「類焼損害補償特約」という補償では、保険の対象となる建物や家財から発生した火災で近隣の住宅・家財に損害が生じたときに、近隣の人が受けた損害が補償されます。
もらい火を受けた人が加入している火災保険だけでは損害への補償が十分でないときにも補償を受けることができます。
また、「失火見舞費用保険金」という補償が付いている場合には、火災によって第三者の所有物に損害を与えてしまったときに、所定の保険金が支払われます。
つまり火元の人が、もらい火被害を受けた人に対して見舞金を支払う際に活用できる補償です。
火元の人が法律上の賠償責任を負わなかったとしても、火元と隣家とのトラブル回避や関係維持などの観点から、上記の類焼損害補償と合わせて活用されているようです。
火元の人の火災保険の契約内容によっては、こうした補償により損害額の一部が補てんされるかもしれません。
自分の火災保険でもらい火被害もカバーできる
自分の自宅には、火災保険をかけておくのが一般的です。
火災に対する補償では延焼・もらい火などによる損害も対象になりますので、万が一、隣家からのもらい火や飛び火で自宅が火災に遭ったときには、自分の火災保険から補償を受けられます。
おもに、隣家からのもらい火による損害に対応できる補償は以下の通りです。
火災事故に対する損害保険金
通常、火災保険には火災の補償が含まれていますが、ここには自宅から出火した火事のほか、隣家からのもらい火による火災も対象に含まれています。
自宅の建物や家財に火災保険をかけていれば、もらい火による火災の場合も、建物・家財それぞれの契約内容に応じて補償を受けられます。
臨時費用保険金
火災保険のプランに「臨時費用保険金」が含まれている、または特約などで補償をセットしている場合には、火災の損害保険金とは別に臨時費用保険金を受け取れます。
これは、建物や家財に対して火災保険の損害保険金が支払われた場合に、保険金額の10%など所定の額が臨時費用保険金として支払われるものです。
もらい火による火災の場合でも、契約中の火災保険に臨時費用保険金が含まれ、かつ火災の損害保険金が支払われた場合に受け取れます。
臨時費用保険金には、使い道の制限がありません。
自宅の修繕をする間の仮住まいの宿泊費、引越し費用、家財の保管費用や生活復旧のための生活必需品の購入費用など、幅広い用途に対応できます。
その他 後片付け費用など
その他、火災により燃えた建物や家財の片付け費用への補償が付いている場合もあります。
「残存物取片付け費用」という補償で、火災によって損害を受けた建物の解体や家財の撤去、処分、片付け清掃費用などがかかった場合に、負担した費用のうち限度額の範囲内まで支払われます。
もらい火に備えて火災保険の確認を
火災による損害に見舞われるのは、自宅から火災が発生した場合だけでなく、隣家からの延焼によるケースも考えられます。
延焼の火元には法律上の賠償責任がないケースがあることをふまえて、自分の火災保険で備えておくことが大切です。
契約内容によっては建物や家財に対する火災の補償だけでなく、火災に伴って発生する費用への補償も受けられますので、万が一のもらい火被害に備えて、契約中の火災保険の内容を確認しておきましょう。
※1 出典:e-eov 法令検索 「明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)」
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執筆者プロフィール
ライフィ編集部
「お困りごと解決のためのお役立ち情報サイト」を目指し、生命保険・損害保険を中心に、健康や家計などさまざまな情報を掲載しています。メンバーは独自の視点でお客さまのお困りごとに日々耳を傾け、編集・発信しています。
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