住宅の火災保険は、住居としての価値がある建物の損害を補償するために加入します。
しかし、空き家はそもそも人が住んでいないので焼けてしまって困る人はいません。老朽化して建物としての価値がない場合もあるでしょう。
ここでは空き家の火災保険の必要性について解説します。
空き家でも火災保険は必要?
空き家には、空き家ならではのリスクが考えられます。
たとえば、空き家が火災になった時のことを想像してみましょう。建物は焼失してしまったとしても、もともと誰も住んでいなければ再建築する必要はありません。
しかし、空き家であっても所有者は焼けてしまった家の残存物を片づけたり、撤去したりしなくてはならず、そのための費用が発生します。
また、火災にならなくても廃屋のようになった空き家の屋根が飛んで近隣の家を壊した、人を怪我させたとなると、所有者として損害賠償の責任が発生します。
預貯金で賄えないような損害を与えてしまった場合は保険で備える必要が出てくるのです。
空き家に保険は付けられる?
空き家にも火災保険が必要だ、ということはわかっても、空き家でも保険に加入できるのでしょうか?
火災保険
火災保険は建物の用途によって加入できる保険が変わります。
建物に人が住んでいれば住宅として住宅用の火災保険に加入できますが、人が住んでいない空き家は火災保険の契約上「住宅」とはみなされないのが一般的です。
保険会社によっては「一般物件」として店舗や事務所と同じような扱いで一般物件用の火災保険に加入できる場合もありますが、建物が廃屋のようになっているなど、管理状態によっては火災保険そのものに加入できない場合もあります。
空き家に火災保険が付けられるかどうかは、今後住居として住む可能性があるのか、長期間空き家のままになるのか、定期的に管理をしているかといったところがポイントになりそうです。
施設賠償責任保険
住宅の場合は建物の老朽化で建物の一部が風で飛んで近隣の家を壊したり、人を傷つけたりした場合の損害賠償については、「個人賠償責任保険」でカバーされます。
しかし、空き家は一般的には「住宅」と認められないため、個人賠償責任保険の対象にならないケースがほとんどです。
住宅以外の店舗や事務所の場合、管理の不備や設備の欠陥が原因で近隣の家を壊したり、人を傷つけた場合は「施設賠償責任保険」でカバーされます。
空き家も施設賠償責任保険の対象になる可能性はありますが、火災保険と同様に空き家の管理状態によっては保険に加入できない場合もあります。
加入できるかどうかは保険会社に個別に確認を行うことが必要です。
保険の検討と同時に空き家の処分も検討を
以上のように空き家は焼失した時のリスクがあるにもかかわらず、火災保険加入への条件が厳しくなっています。
リスクやコストが高くつくのであれば、処分を検討することも一つの方法です。
空き家を管理していくためにはリスクがあり、コストもかかります。火災保険の検討と同時に、長期間住む予定がないのであれば処分することも検討してみてはいかがでしょうか。
-
執筆者プロフィール
ライフィ編集部
「お困りごと解決のためのお役立ち情報サイト」を目指し、生命保険・損害保険を中心に、健康や家計などさまざまな情報を掲載しています。メンバーは独自の視点でお客さまのお困りごとに日々耳を傾け、編集・発信しています。
気になった記事をシェアしよう!