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公的医療保険を学ぶ

公的医療保険を学ぶ

公的医療保険は、病気やけがをして病院にかかったときにかかるお金を補助する国の制度です。日本では「国民皆保険制度」といって、すべての人が公的な保険の制度に加入し、保険証をもつことができます。

病院を受診したときに保険証を提示すると、医療費の自己負担が1割~3割に抑えられます。

公的な医療制度には複数の種類があり、年齢や働き方に応じて加入先が異なります。加入先によって、受けられる給付や医療費の自己負担などに違いがあります。

公的医療保険でどんな備えができる?

公的な医療保険制度では、おもに病気・けがをしたときの治療費の負担に備えられます。

制度には、おもに会社員・公務員の人が加入する「健康保険」「協会けんぽ」「共済組合」と、自営業などの人が加入する「国民健康保険」、また75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」があります。それぞれについて、以下の備えをできるしくみになっています。

病気・けがの治療でかかる自己負担に備えられる

すべての公的医療保険制度では、加入者一人ひとりに保険証が発行されます。これをもって病院を受診することで、保険がきく治療を受けたとき、窓口での医療費の負担が抑えられます。

69歳までの現役世代の人は、かかった医療費の3割を自己負担します。70歳から74歳は2割、75歳以上は1割に抑えられます(ただし現役並みの所得がある人は3割)。

また、1~3割ではあっても自己負担する金額が高くなってしまったときには「高額療養費制度」といって、1か月あたりに自己負担する金額に上限が設けられています。上限額は年齢や所得に応じて決まります。

入院をしたときには、病院で出る食事代の負担も一部補助されます。所得や年齢により一部異なりますが、標準的な自己負担は1食につき一律460円になっています。

病気や出産で仕事を休んだときの収入減に備えられることも

公的医療保険には、医療費の負担を抑えるほかに、さまざまな給付制度があります。たとえば制度に加入している人、または扶養されている人が出産したときには、子ども1人あたり42万円の「出産育児一時金」が支給されます。

加えて、会社員や公務員で「健康保険」「協会けんぽ」「共済組合」に加入している人は、産休中にお給料が下がった場合には「出産手当金」、病気で4日以上連続して仕事を休んだ場合には「傷病手当金」を受け取れます。どちらも、仕事を休む前のお給料の平均額のおよそ3分の2が、日割りで支給されます。

民間の医療保険を検討する前に、公的医療保険制度を確認

このように、病気・けがをしたときには、公的な制度で医療費などの負担を抑えられるしくみになっています。

以下の記事では、公的な医療保険制度のしくみや保険料などについて解説しています。いざ病気やけがをしたときに、公的な保障でどれくらい経済的な負担が軽減されるかは、年齢や働き方によって異なります。ご自身の状況に応じて、民間の医療保険が必要かをまず考えておくと、保険選びの際に役立つのではないでしょうか。

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