
75歳以上の方が加入する公的医療保険制度を「後期高齢者医療制度」と呼びます。
対象となった方々は、今まで加入されていた政府管掌健康保険や健康保険組合などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することになります。
記事の目次
後期高齢者医療制度の保険料の支払い
後期高齢者医療の保険料は、制度に加入する個人が負担し、原則として公的年金から天引きされます。保険料は、全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」からなります。このうち均等割については、所得の低い世帯については7割・5割・2割が軽減されます。
保険料は、都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が定めます。したがって、同じ都道府県で同じ所得であれば、保険料は原則として同額になります。
後期高齢者医療制度での自己負担
後期高齢者医療制度に加入している人が公的な医療保険の対象となる診療を受けたとき、負担する費用は原則としてかかった医療費の1割です。ただし、現役並みの所得がある人は3割負担になります。現役並みの所得とは、課税所得145万円以上(年収約370万円以上)です。
また、「高額療養費制度」といって、1か月に負担する医療費が高額になった場合には、所定の自己負担限度額を超えた部分が支給されます。
高額療養費の自己負担限度額の上限(平成29年8月~平成30年7月まで)
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
区分 | 限度額: 外来(個人) |
限度額: 外来(世帯※1) |
---|---|---|
現役並み (年収約370万円以上)
|
57,600円 | 80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
一般 (年収156万円~ 約370万円以上)
|
14,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
高額療養費の自己負担限度額の上限(平成30年8月~)
※はみ出ている場合、横にスクロールできます。
区分 | 限度額: 外来(個人) |
限度額: 外来(世帯※1) |
---|---|---|
年収:約1,160万円~ 標報:83万円以上 課税所得:690万円以上 |
252,600円+ (医療費-842,000)×1% |
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年収:約770万~約1,160万円 標報:53~79万円以上 課税所得:380万円以上 |
167,400円+ (医療費-558,000)×1%% |
|
年収:約370万~ 約770万円 標報:28~50万円以上 課税所得:145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000)×1% |
|
一般 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
民間の医療保険は早い年齢で保険料払い込みを終わらせる
前途のとおり、今まで配偶者や子どもの被扶養者になっていて、公的医療保険の保険料負担がなかった方も含め、新制度では、一人ひとりが保険料を負担することになっています。
75歳以上の高齢者には、毎月支払わなくてはいけない保険料が大きな負担になってしまうことも想定できます。
また今後はさらに、75歳以下の方々にも保険料負担が発生する可能性もあります。
そのために、民間の医療保険にご加入の場合は、60歳や65歳で保険料の払い込みを終わらせて、一生涯の医療保障を確保しておく必要があるかもしれません。
60歳や65歳で保険料の払い込みを終わらせるためには、保険料の払込期間が最短でも5年以上必要となってしまいますので、早めの時期での医療保険のご加入をぜひご検討ください。
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執筆者プロフィール
ライフィ編集部
「お困りごと解決のためのお役立ち情報サイト」を目指し、生命保険・損害保険を中心に、健康や家計などさまざまな情報を掲載しています。メンバーは独自の視点でお客さまのお困りごとに日々耳を傾け、編集・発信しています。