
健康保険には、病気やケガで働けなくなった場合に生活資金の一部を補てんするための「傷病手当金」という制度があります。
どんなときに手当を受け取れるのか、そしていくら受け取れるのか?
傷病手当金のしくみを知っておきましょう。
記事の目次
傷病手当金は社会保険(健康保険)の制度
傷病手当金は、病気やケガで仕事ができない状態にあり、会社を休んだ時に給付される手当のことです。
休業によって収入が下がる、またはなくなってしまうことで経済的に生活に支障が出ないように、給与のおよそ2/3の金額が支給されます。
勤務先で社会保険に加入している人が対象
傷病手当金は健康保険の制度のひとつで、勤務先で社会保険に加入している人が対象です。
公的な健康保険制度※には、一般的に会社員や公務員が加入する被用者保険と、自営業やフリーランスなどが加入する国民健康保険、そして75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度があります。
このうち被用者保険には、おもに大企業の従業員とその家族が加入する組合管掌健康保険(組合健保)、おもに中小企業の従業員とその家族が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)、公務員や団体職員とその家族が加入する共済組合、船員が加入する船員保険があります。
社会保険のうちこれらの被用者保険に加入している人は、傷病手当金の対象になります。
パート・アルバイトでも対象になることも
社会保険には、パートやアルバイトなどの短時間労働者の人も、賃金や労働時間などの要件を満たすと加入することになっています。
社会保険に加入すると傷病手当金の対象にもなり、病気やケガで所定の休業をしたときには手当を受け取ることができます。
傷病手当金の対象者
被用者保険 | 組合管掌健康保険 (組合健保) |
※1 |
---|---|---|
全国健康保険協会 (協会けんぽ) |
||
共済組合 | ||
船員保険 | ||
国民健康保険 | ||
後期高齢者医療制度 | ※2 |
※1 加入者本人のみ
※2 一部例外的に、感染症拡大時期などに一時的に制度が設けられることもあります
傷病手当金を受け取る4つの条件
傷病手当金は、次の4つの条件すべてを満たすと受給できます。
1.業務外の病気やケガであること
業務外での病気やケガであることが要件です。
仕事中や通勤中、仕事が原因の病気やケガは傷病手当金の対象ではなく、労災保険の対象です。
2.仕事ができない状態であること
仕事に就くことができない状態であることも要件です。
入院中や、医師によって仕事に従事することが不能と判断され、自宅療養している期間などが対象になります。
「仕事に就くことができない状態」は、休業中の心身の状態のほか、休業前にどのような業務を担当していたかによって個別に判断されます。
たとえば、営業や接客などを担当していた人が足を骨折した場合には、ケガが治るまで担当業務に就けないと判断される可能性がありますが、事務職の人の場合にはデスクワークなら業務可能と判断されるようなケースが考えられます。
3.土日含め4日以上連続して休んでいること
3日間の「待期期間」を超えて仕事に就けないことも、支給の要件です。
3日間連続で業務ができない状態が続き、4日目以降も仕事を休むことになった場合に、4日目から傷病手当金が支給されます。
3日間の待期期間には、土日や祝日、有給休暇を取得した日も含めてカウントします。
4.給与を受け取っていないこと
休業した日に給与を受け取っていないことも要件です。傷病手当金は1日ごとに、本来給与が支払われるはずだった休業日に対して支払われます。
ですから、有給休暇を取得して給与を受け取った日は、傷病手当金の支給対象になりません。
また、土日、祝日など本来給与の支給対象でない日も、支給対象日になりません。
ただし、給与の一部が支払われた場合で、受給されるべき傷病手当金がそれよりも高ければ、差額を受けられます。
傷病手当金の受け取り額は給与の3分の2
傷病手当金は、おおむね給与の2/3の金額が支給されます。
正確には、支給される前までの12ヶ月間の給与(標準報酬月額)の平均額を30日で割っておおよその日給を算出し、その2/3が、1日あたりの傷病手当金額になります。
1日あたりの傷病手当金額
※支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均
傷病手当金は1日単位で支給判定されます。
休業中に一時的に出勤して給与支給されると、その日の分は受け取れません。
あるいは休んでいても給与が支給されていると、傷病手当金の支給額が調整されることがあります
出産手当を受け取っていても差額を受け取れることがある
出産による休業で出産手当金を受け取っている場合には、原則として傷病手当金は支給停止されることになっています。
妊娠中に休業をして傷病手当金を受け取っている間に出産をし、そのまま産休に入るようなケースでは、傷病手当金と出産手当金の両方の受給資格を満たすことがあります。
しかし、両方の手当を満額受け取ることはできません。
ただし、傷病手当金の金額の方が出産手当金よりも高ければ、差額を受け取ることができます。
傷病手当金の受給期間は通算で1年6ヶ月
傷病手当金が支給される期間は、休業期間中、最長で通算1年6ヶ月です。
1年6ヶ月を超えてしまうと、同じ病気やケガが原因で仕事ができない状態が続いていても、傷病手当金の支給は終了します。
もし、支給期間中に一時的に仕事に復帰し、その間傷病手当金が支給されなかった場合には、その後再度同じ病気やケガで仕事を休んだら、支給期間の通算が1年6ヶ月までは繰り越して受給可能です。
傷病手当金を受け取っている間に退職した場合
傷病手当金を受け取っている間に退職をした場合には、手当を引き続き受け取ることはできるのでしょうか。
会社を退職した後には、お住まいの自治体の国民健康保険に自分で加入するか、会社の健康保険の任意継続被保険者になるなどの選択肢があります。
このうち任意継続は、本来は傷病手当金を受け取る対象ではありません。
しかし勤続1年以上勤めた後に休業して傷病手当金を受け取っている間に退職し、任意継続被保険者になった場合には、受給を続けられます。
傷病手当金をふまえて、働けなくなったときの備えを考えて
このように、傷病手当金は病気やケガで仕事を休んで収入が減少したときの経済的な補てんになります。
しかし傷病手当金を受け取っても休業前に比べて収入が減るリスクに備えたい場合には、経済的な備えをしておくことが大切です。
貯蓄のほか、民間の生命保険や医療保険、就業不能保険などを活用することもできます。
※2025年1月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の健康保険窓口にご確認ください。
※ 出典:厚生労働省「我が国の医療制度の概要」
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執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。