
病気やケガで働けないときには、生活を支えるための収入が心配ですね。
会社員には勤務先の健康保険から受け取れる傷病手当金の制度がありますが、自営業や個人事業主で国民健康保険に加入している人には手当はもらえないのでしょうか?
国民健康保険に加入している自営業・個人事業主などの手当や備えの考え方について知っておきましょう。
記事の目次
病気やケガで働けないときの補償「傷病手当金」とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガの治療や療養のために仕事を休んだときに受け取れる公的な補助制度です。
支給額は直近1年のおおよその給与(標準報酬月額)の日割の2/3で、初めて支給を受けた日から、通算で1年6ヶ月まで支給されます。
病気やケガ、うつ病も手当の対象
支給されるのは、会社員などで健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガのために仕事を4日以上連続して休んだときです。
病気やケガの治療のために手術をしたり入院をして仕事を休んだときや、医師などの意見により働けない・仕事に就くことができない状態と判断されたときが手当の対象になります。
入院・手術期間中のほか、退院後に自宅療養を続けている、うつ病などの精神疾患で休職しているといった期間も、仕事に就けない状態との証明があれば、傷病手当が支給されます。
国民健康保険には傷病手当金がない
ただし、傷病手当金の制度は原則として会社員や公務員などで健康保険に加入している人が対象で、自営業・個人事業主が加入する国民健康保険(国保)には傷病手当金の制度がありません(一部例外的に、感染症拡大時期に一時的に制度が設けられることもあります)。
国民健康保険加入者は基本的には、病気やケガによる休業で傷病手当金を受け取ることはできません。
病気やケガで働けなくなったときの収入や補償は?
では、病気やケガで働けなくなったときに、収入や補償はどのようなしくみになるのでしょうか。これは働き方や公的な医療保険制度への加入状況によって異なります。
会社員の場合(健康保険の加入者)
会社員や公務員は、原則として健康保険制度に加入していますので、傷病手当金の対象になります。
加入先はお勤め先によって、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などの違いがありますが、いずれも、加入者本人は傷病手当金を受けられます。
傷病手当金を受け取る前に、場合によっては会社員・公務員の人は勤務先から付与される有給休暇を利用することもできるでしょう。有給休暇を消化した後に休業(休職)の手続きをして、要件を満たせば傷病手当金の支給が開始します。
会社員の収入イメージ

ですから、長期にわたって休むと収入が下がるおそれがありますが、勤務先に在籍していればおおむね1年6ヶ月までは急に収入がゼロになることは考えにくいでしょう。
ただし、傷病手当金は働けなくなったときの給与の補てんとして支給されるものですから、加入者に扶養されている家族や、無職の人は支給の対象になりません。
自営業・個人事業主の場合(国民健康保険の加入者)
自分一人で事務所を構えている、フリーランスとして個人で仕事をしているなど、自営業・個人事業主の人が加入するのはほとんどの場合で国民健康保険のため、原則として傷病手当金の支給はありません。
公的な補助制度が全く無いわけではなく、病気やケガが原因で障害状態になったときには、国の障害年金を受けられることがあります。
ただし会社員のような有給休暇がありませんので、病気やケガで働けないときには早い段階で収入に影響してしまうリスクがあるといえます。
自営業・個人事業主の収入イメージ

アルバイト・パート・フリーターの場合
パートやアルバイトの人は、自分の勤務先で社会保険に加入している場合には傷病手当金の対象になります。
社会保険に加入するのは、一定以上の規模の企業で働き、賃金の月額が88,000円以上(年収で106万円相当)、週の所定労働時間が20時間以上、契約書などに定める雇用期間が2ヶ月を超えるという要件を満たす人です。
学生は対象外ですが、卒業後にフリーターとしてアルバイトで稼いでいるような場合は、ほかの要件を満たすと社会保険加入の対象となります。
※2024年10月現在
一方で、パートやアルバイトの収入が年収106万円未満で社会保険に加入していない場合や、家族の扶養に入っている場合には、傷病手当金の対象にはなりません。
この場合も、仕事を休むと収入に影響する恐れがあります。
(なお、ここでは「扶養」とは社会保険の扶養をさします。また、扶養外であっても自身で国民健康保険に加入していれば、傷病手当金はありません。)
働けない時の収入減に備える民間保険
病気やケガで働けなくなったときの備えは、このような公的な補助制度をふまえて検討することが大切です。
民間の保険会社で扱う備えには、「就業不能保険」や「所得補償保険」があります。病気やケガが原因で仕事ができない期間が続いたときに、保険金や給付金を受け取れます。
就業不能保険や所得補償保険は、プランによって給付の受け取り開始時期が異なることがありますが、就業不能状態になってからの経過期間が1年6ヶ月に満たない時期から給付金を受け取れるプランは、おもに自営業や個人事業主の収入減対策に向いているのではないでしょうか。
うつ病など精神疾患による休業は保障条件の確認を
ただし、うつ病などの精神疾患については、保険会社やプランによっては就業不能保険や所得補償保険の給付が制限されることがあります。
うつ病などの精神疾患は保障・補償の対象外となる保険や、対象となる場合でも入院や入院後の在宅療養中に限られる、給付金の支払回数に上限があるなど、細かな違いが設けられていることもありますので、詳しいことは保険会社に確認しましょう。
民間の保険も活用して、働けなくなったときに備える
自営業や個人事業主など、国民健康保険に加入しており傷病手当金による手当がない場合には、病気やケガで働けなくなったときの収入減少へのリスクに十分に備えておくことが大切です。
まずは公的な補助制度について理解したうえで、家計や生活への不足がある場合に、民間の保険を検討してみるといいですね。
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※2024年10月現在の情報をもとに執筆しています。情報は更新されている場合がありますので、最新の情報や詳細は加入先の保険制度窓口へご確認ください。
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執筆者プロフィール
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザーマネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。