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更新:(公開:2016年3月29日)

国民健康保険に傷病手当金はない!自営業(個人事業主)の人が働けない時のリスクと対策

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

【FP解説】国民健康保険に傷病手当金はない?自営業の人が働けない時のリスクと対策

病気やケガで働けなくなったときには、生活を支えるための収入が心配ですね。会社員には勤務先の健康保険から受け取れる傷病手当金の制度がありますが、自営業や個人事業主の人には制度がありません。

では、働けないときのリスクにはどのように備えればいいのでしょうか?
傷病手当金のしくみと、民間の保険でできるリスク対策について知っておきましょう。

傷病手当金は働いて給与をもらっている人が対象

傷病手当金は、働いている人が病気やケガの治療や療養のために仕事を休んだときに受け取れる公的な補助制度です。仕事を4日以上連続して休んだときに、直近1年のおおよその給与の2/3が、日割で支給されます。

支給されるのは、業務外の病気やケガのために仕事を休んだ場合です。初めて支給を受けた日から、通算で1年6カ月まで支給されます。

治療のために手術をしたり入院をしている期間はもちろん、うつ病で休職している、退院後に自宅療養を続けているといった期間も、仕事に就けない状態と判断されれば、支給の対象になります。

傷病手当金がもらえるかは、加入している公的医療保険によって変わる

傷病手当金は、加入している健康保険から、働いて給与を受け取っていた本人に支給されます。
働いている人の中でも、働き方や公的な医療保険制度への加入状況によって、傷病手当金を受け取れるかどうかが異なります。

会社員の場合(健康保険の加入者)

会社員や公務員は、原則として健康保険制度に加入していますので、傷病手当金の対象になります。
加入先はお勤め先によって、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合などの違いがありますが、いずれも、加入者本人は傷病手当金を受けられます。

傷病手当金を受け取る前に、会社員・公務員の人は勤務先から付与される有給休暇を利用できます。
有給休暇を消化した後に休業の手続きをして、傷病手当金の支給が開始します。ですから、長期にわたって休むと収入は下がりますが、1年6カ月以上は収入がゼロにはなりません。

会社員の収入イメージ
会社員の傷病手当金
会社員の傷病手当金

ただし、手当は働けなくなったときの給与の補てんとして支給されるものですから、加入者に扶養されている家族や、無職の人は対象になりません。

また、お勤め先が個人事務所などで、国民健康保険(国保)に加入している場合には傷病手当金がありません。
一部例外的に、新型コロナウイルスの影響で収入が下がったときに限り、傷病手当金の対象になる可能性があります。

自営業・個人事業主の場合(国民健康保険の加入者)

自分一人で事務所を構えている、フリーランスとして個人で仕事をしているなど、自営業・個人事業主の人は、国民健康保険(国保)に加入します。国保にはもともと傷病手当金の制度がありません。このため、病気やケガで仕事を休んでも、傷病手当金の対象にはなりません。

また、自営業・個人事業主には有給休暇もありませから、仕事ができなくなるとたちまち収入がゼロになってしまうリスクがあります。

自営業・個人事業主の収入イメージ
自営業・個人事業主の傷病手当金

パートやアルバイトの人は、自分の勤務先で社会保険に加入し、健康保険制度の被保険者になると傷病手当金の対象になります。
社会保険に加入するのは、一定以上の規模の企業で働き、賃金の月額が88,000円以上(年収で106万円相当)、週の所定労働時間が20時間以上、契約書などに定める雇用期間が1年以上という要件を満たす人です。

学生は対象外ですが、卒業後にフリーターとしてアルバイトで稼いでいるような場合は、上記の要件を満たすと社会保険加入の対象です。

社会保険の加入対象
一定以上の規模の企業で働く、以下すべてに該当する者
  • 賃金の月額が88,000円以上
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 雇用期間の見込みが1年以上
  • 学生でないもの

※2022年10月からは2か月以上

一方で、パートやアルバイトの収入が年収106万円未満である人や、家族の扶養に入っている場合には、傷病手当金の対象にはなりません。自分の勤務先で社会保険に加入しませんので、そこからの手当はありませんし、扶養している家族の勤務先からの傷病手当金もありません。

傷病手当金がなければ、仕事を休んだらすなわち収入がストップするリスクがあります。
(なお、ここでは「扶養」とは社会保険の扶養をさします。また、扶養外であっても国民健康保険に加入していれば、傷病手当金はありません。)

働けなくなったときに受け取れる民間の保険

このように、働けなくなったときの公的な補助のしくみは、働き方や社会保険の加入状況によって異なります。補助が薄い場合には、収入の減少時やストップ時にどうするかを考えておくことが大切です。
貯蓄をためておく、保険に加入しておくといった方法があります。

収入減に備えられる、就業不能保険・所得補償保険

仕事ができなくなって収入が下がったときに備えられる保険が、「就業不能保険」や「所得補償保険」です。いずれも、病気やケガが原因で仕事ができない期間が続いたときに、保険金や給付金を受け取れます。
これを、減少した収入の代わりとして、生活費に充てることができるのです。

就業不能保険は生命保険会社が扱うものです。
病気やケガが原因で働けない状態「就業不能状態」が所定の期間を超えて続いたときに、月額10万円や20万円といった給付金額が毎月支払われます。

所得補償保険は損害保険会社が扱うものです。
病気やケガで働けなくなったときに、月額10万円や20万円といった保険金額を受け取れます。支払われる保険金額には、会社員や公務員は契約時の所得額の50%以下、国民健康保険に加入している自営業・個人事業主の人は70%以下といった上限があります。

いずれも一般的には、国民健康保険に加入している自営業・個人事業主の人は、公的な補助制度の手厚い会社員・公務員よりも手厚い保障・補償で検討するようです。

パート・アルバイトも基本的には加入できる

また、パートやアルバイトの人も、基本的には就業不能保険・所得補償保険に加入でます。ただし一部には、主婦・主夫を除き、年収100万円以下の場合には契約できないものがあります。

フリーターで年収が低い、無職で主婦・主夫ではないといったケースでは契約できないことがありますので注意しましょう。

うつ病など精神疾患による休業は保障条件の確認を

就業不能保険・所得補償保険のもうひとつの注意点に、うつ病などによる休業があります。保険によって、うつ病などの精神疾患は保障・補償されないことがあります。

また、保障を受けられる場合でも、給付金の支払回数に、通算18回までなど上限が設けられていたり、給付の条件となる「就業不能状態」の判定が、他の病気やケガと異なる場合があります。

働けなくなる原因となる病気やケガにはさまざまなものが考えられますが、がんや3大疾病のような病気を想定するか、ケガを想定するか、うつ病などを想定するかによって、保険の選択肢が変わってくることも知っておくとよいでしょう。

民間の保険も活用して、働けなくなったときに備える

働けなくなったときに受けられる補助のしくみや、自分で備えておきたい保険には、働き方による違いがあります。傷病手当金がない自営業や個人事業主の人などは特に、収入減少へのリスクに自分で十分に備えておくことが大切です。

ご自身の働き方や収入で、どのような補助を受けられるのか、また、働けずに収入が減少したときに、家計や生活にどのような支障が出るのかをイメージして、早めに備えておきたいですね。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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