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更新:(公開:2018年12月27日)

医療費が戻る!高額療養費と医療費控除の違い3つ

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

医療費が戻る!高額療養費と医療費控除の違い3つ

医療費の負担を軽減する公的な制度には、「高額療養費」と「医療費控除」があります。

どちらも自己負担した医療費の一部が戻ってくるしくみですが、まったく異なる制度です。高額療養費は健康保険の制度ですが、医療費控除は所得税の制度であるためです。

高額療養費と医療費控除の違い

おもに次の3点で違いがあります。

  1. 申請・受け取りのタイミングが違う
  2. 対象が違う
  3. 受け取り方が違う

1.申請・受け取りのタイミングが違う

高額療養費は診療を受けた月1カ月ごとに自己負担の限度額を定めたものです。ですから、自己負担が多かった月があれば、その翌月に申請し、3~4か月後には限度額を超えた金額が戻ってきます。

これに対して、医療費控除は医療費の自己負担が一定額を超えたときに、所得税の計算上で所得控除を受けられるものです。つまり、所得税が低くなるしくみであり、必ずしも医療費の一部の金額が戻ってくるわけではありません。また、所得税の確定申告で申告するため、計算は1年に1回行います。1月1日から12月31日までにかかった医療費をまとめて、翌年の2月~3月の確定申告期間に申告します。

勤め先の会社で、すでに源泉徴収で所得税を天引きされていたり、年末調整で所得税が計算されていたりする人は、医療費控除を反映して税額を計算し直すことで、納めた税金の一部が戻ってくることがあります。戻ってくるのは確定申告後の3~4月ごろになるのが一般的です。

なお医療費控除の計算では、自己負担した医療費から、生命保険からの給付金や高額療養費などを受け取った金額を差し引きます。差し引いた残りが10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額)を超えていれば、その部分を医療費控除できるのです。したがって、医療費控除を適用するのは高額療養費を受け取るよりも後になります。

医療費がかかってからの流れ
医療費がかかってからの流れの図

出典:筆者作成

2.対象が違う

高額療養費の対象になるのは保険がきく診療です。差額ベッド代や食事代、自分でドラッグストアで買った薬などは対象になりません。また妊娠・出産費用についても、異常があって帝王切開などの処置を行った場合は対象になりますが、正常分娩の出産費用は対象外です。

これに対して、医療費控除では診療・治療・出産に関わるもので、一般的に必要とされるものは対象になります。正常分娩の出産費のほか、入院中の食事代、差額ベッド代のうち治療上必要なもの、入通院の交通費や、治癒のために必要なものであれば薬局やドラッグストアで買った風邪薬や胃腸薬も対象になります。

3.受け取り方が違う

高額療養費は年齢・所得に応じた計算式にもとづいて、1カ月ごとにかかった自己負担の限度額を計算し、超えた部分が健康保険から戻ってきます。

これに対して医療費控除は、10万円を超えて医療費を支払った年の所得税を計算するときに、税の計算のもとになる「所得」から、10万円を超えた部分を差し引けるものです。ですから、支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。所得税の計算でも「所得」から医療費控除ほかさまざまな控除を差し引いた後の課税所得に税率をかけて税額が決まりますので、医療費控除によって低くなる税額は、10万円を超えた部分に税率をかけた分にとどまります。

したがって医療費控除の結果、医療費が戻ってくるよりは、納める税額が低くなる、つまり税金を支払うことに変わりはないケースが多いでしょう。

高額療養費と医療費控除の違い比較
高額療養費 医療費控除
申請 診療を受けた翌月 医療費を支払った翌年の初め
申請先 健康保険 税務署
対象制度 健康保険 所得税
受け取り 診療月の3~4か月後 医療費を支払った翌年3~4月頃 税額の軽減(受け取り自体は発生しない)
対象 保険がきく診療のみ 診療・治療・出産に関わるもの(市販薬も対象)

出典:筆者作成

高額療養費と医療費控除でいくら戻ってくる?

では、実際に高額療養費と医療費控除を使うと、どれくらいの軽減を受けることができるのでしょうか。下記の事例でみてみましょう。

1年間にかかった医療費(60歳/年収約370~約770万円の場合)

1月:自己負担額30万円(総医療費100万円)
2月:自己負担額15万円(総医療費50万円)
3月:自己負担額15万円(総医療費50万円)
合計:自己負担額60万円(総医療費200万円)

ステップ1:高額療養費の金額計算

各月について高額療養費の計算式に当てはめると、自己負担額と戻ってくる高額療養費は以下のようになります。

1月:
自己負担限度額=80,100円+(1,000,000円―267,000円)×1%=87,430円
戻ってくる高額療養費:300,000円―87,430円=212,570円

2月:
自己負担限度額=80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
戻ってくる高額療養費:150,000円―82,430円=67,570円

3月:
自己負担限度額=80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
戻ってくる高額療養費:150,000円-82,430円=67,570円

したがって、1年間で家計から自己負担した医療費は次の通りになります。
1年間での医療費の自己負担額の合計
(30万円+15万円+15万円)-(212,570円+67,570円+67,570円)=252,290円

ステップ2:医療費控除の金額計算

医療費控除額
252,290円-100,000円=152,290円

医療費控除によって軽減される税額
上記の医療費控除額を、税額の計算時に所得から差し引きます。税額は所得に税率をかけて計算しますが、所得税率は所得の大きさに応じて5~45%の間で決まります。(所得の大きさは、その年の収入やその人が使える控除の種類や数によって異なります。)

したがって、この例で医療費控除によって所得税から軽減される額は以下の範囲になります。
152,290円×(所得税率)5%~45%=7,615円~68,531円

この結果、医療費控除を使った後の実質的な医療費の自己負担額は以下の範囲になります。
252,290円-(7,615円~68,531円)=244,676~183,760円

高額療養費と医療費控除があっても、生命保険は必要?

高額療養費と医療費控除を使うことで、当初の窓口負担が60万円だったのに対して、実質的な自己負担は20万円前後に抑えられることがわかります。

もし生命保険から受け取った給付金があれば、医療費控除の際にはその分を差し引いて計算します。このため、医療費控除の額は小さくなる可能性があります。ただ、生命保険の給付金には原則として所得税などの税金がかかりません。また医療費控除は1年間での自己負担をまとめて精算するしくみであるのに対して、生命保険の給付金は入院などをした時点で請求できます。

入院や通院の時点で自己負担分のお金が手元にあれば、数か月後に高額療養費、年をまたいでから医療費控除で負担が軽減されるのでも、当面の家計には支障がないケースも多いでしょう。しかし、まとまった医療費がかかったらすぐに自分で払うのが厳しい場合には、生命保険の給付金が大きな安心になるでしょう。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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