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更新:(公開:2020年3月25日)

FPが解説:名義変更だけじゃない、結婚したときに必要な生命保険の手続きまとめ

執筆者

大川 真理子
ファイナンシャルプランナー、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、健康経営アドバイザー >プロフィールを見る

監修者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー  >プロフィールを見る

FPが解説:名義変更だけじゃない、結婚したときに必要な生命保険の手続きまとめ

結婚するときは、さまざまな手続きや届け出が必要になります。独身時代に加入していた保険に関する変更手続きもそのうちの1つです。

たとえば、結婚して姓が変わったのに生命保険の名義変更の手続きをせずにいたとしたら、いざ何か起こって保険金請求の手続きをしようとしたとき、本人確認に時間がかかり、必要なときにすぐに保険金や給付金を手に入れるのが難しくなるおそれがあります。

また、独身時代に契約した生命保険の場合、保険金の受取人が親となっているケースが多く見られます。結婚後もそのままにしておくと、万が一のときの保険金は配偶者におりません。

保険の保障や受取りのときに、想定外のことが起こって慌てることのないように、結婚したときに必要になる保険の手続きをチェックしてみましょう。

漏れがないか確認、結婚したときに必要な保険の手続き

保険の手続きは、日常生活であまり頻繁に行わず、何から手をつけていいかわからないという方も多いでしょう。結婚したときには、おもに改姓や住所の変更、また契約に関わる人(契約者、受取人など)を変更するケースが一般的です。

改姓(名義変更)

日本では、結婚すれば原則として夫婦は同じ姓(苗字)を名乗ることとなり、どちらかが姓を変更しなくてはなりません。妻が夫の姓に変更するケースがほとんどですが、独身時代に旧姓で加入していた保険は、新姓に変更する改姓手続きが必要になります。

改姓手続きは、何か起こったときの保険金請求時の対応をスムーズにする目的もありますが、税金の手続きにも影響します。

たとえば所得税の年末調整や確定申告の際に、生命保険に契約していることで税の優遇を受けるには「生命保険料控除証明書」を添付します。

この証明書の氏名が旧姓表記のままでも、税の申告に使うことはできますが、別途、姓が変わったことを証明する公的書類の添付が必要です。税の申告は毎年のことですから、毎回公的書類を添付するよりは、保険の改姓手続きを済ませるとよいでしょう。

契約者の変更

独身時代に親が自分のためにかけてくれた生命保険があれば、契約者を変更した方がよいかもしれません。契約者は保険料を負担する人なので、結婚を機に自分で保険料を払うことにするなら、契約者を親から自分に変更します。

保険の契約者の変更をするときは被保険者(保険をかけられている人)の同意が必要です。自分が被保険者になっていれば、被保険者が記入する欄を自分で書くことになります。

保険金の受取人の変更

独身時代に親が生命保険に加入したケースでは、自分の保険の受取人が親になっていることがあります。

結婚したら夫・妻に保険金を受け取ってほしいと考えるなら、保険金受取人を夫・妻に変更する手続きが必要です。なお、受取人の変更には被保険者の同意が必要です。

指定代理請求人の変更

高度障害状態になって生命保険の高度障害保険金を受け取るときや、入院や手術をして医療保険の給付金を受け取るとき、本来は保険の「被保険者」が手続きをすることになっています。

しかし、被保険者が病気やケガで意思表示ができない場合や、医師からの余命宣告が被保険者以外にされている場合には給付を受ける手続きができません。

そんなときに、被保険者に代わって保険金・給付金の請求をするのが「指定代理請求人」です。

独身時代に加入した保険では、指定代理請求人を親に設定しているケースがありますが、結婚後に自分が病気やけがをしたときに、保険会社に連絡をしてもらいやすい人を改めて考えてみましょう。実家と離れて新生活をするなら、夫・妻へ変更した方がよいかもしれません。

また、指定代理請求人自体を決めていなかった場合も、結婚を機に設定するとよいでしょう。

住所の変更

結婚を機に引っ越しをする場合は、保険会社からの郵便物がきちんと届くように住所変更の手続きをします。郵便物が新住所に転送される手続きを郵便局で行っていても、転送されるのは1年間のみです。

保険の契約は長期間にわたって続くことが多いですから、引っ越しをしたら早めに住所変更をしましょう。

保険料の引き落とし情報の変更

保険料を銀行の口座振替やクレジットカード引き落としで払っている場合には、結婚して姓が変わると引き落としができなくなることがあります。先に銀行口座やクレジットカードの名義の改姓手続きをしたら、その口座・クレジットカードで支払う保険についても、引き落とし情報を変更する手続きが必要なことがあります。

保険の変更手続きの具体的な流れと方法

結婚によって変更が必要となる保険の内容がわかったら、いよいよ次は手続きです。

変更手続きの種類によって、所定の用紙を提出する場合、公的な書類の添付が必要な場合、ウェブ上だけで手続きを完了できる場合があります。

書類の提出が必要な手続き

「改姓の手続き」、「保険契約者」「保険金受取人」「指定代理請求人」の変更手続きは、原則として保険会社所定の用紙と公的な書類の提出が必要です。また、保険料の支払い方法、銀行口座やクレジットカードの変更を書面で行う場合は、所定の用紙のみで手続きすることが一般的です。

一部の手続きを除き、変更の際には本人確認ができる公的書類のコピーも必要です。この場合の公的書類とは、運転免許証やパスポート、健康保険証、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。

また、変更手続きの際には、保険証券が必要なこともあります。提出は不要でも、必要書類の取り寄せ時などに、証券番号を伝えるとスムーズですので、できればそろえておきたいですね。

厳密な必要書類は、保険会社や変更手続きの種類によっても違いますので、実際に変更する際には契約先の保険会社に確認しましょう。

変更手続きの必要書類
手続きの
種類
おもな必要書類
(保険会社の用紙)
本人確認書類(公的な書類)
契約者 その他
改姓 名義変更請求書

※旧性と新姓の両方がわかるもの
(裏面に改姓の記載がある
運転免許証旧姓など)

契約者の
変更
契約者変更請求書

※現在の契約者

※新しい契約者

受取人の
変更
保険金受取人変更請求書

※契約者と被保険者が異なる場合、被保険者の分も必要

指定代理
請求人の
変更
指定代理
請求人変更
請求書
保険料の
引落口座
の変更
保険料払込方法変更届、
保険料振替口座申込書など

※保険会社により不要

※運転免許証、健康保険証、パスポート、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの写し

書類の取り寄せ方法と、変更にかかる費用

保険会社で用意されている各種変更手続き用の書類は、電話やインターネットで保険会社から取り寄せることができます。そのほか、保険契約をしたときの担当者へ連絡して直接持ってきてもらうことも可能です。

保険会社へ問い合わせの際は、保険証券の番号や、変更の理由、そして変更内容によっては本人確認のために契約者との続柄、生年月日、性別などについて聞かれます。電話で連絡をするときは、保険証券が手元にあると対応がスムーズです。

また、変更手続きに関しての費用は無料ですが、公的書類を用意するに当たってかかった費用は自己負担です。

登録住所の変更はホームページで完結できることも

登録住所の変更は、現在、多くの保険会社にて契約者用のウェブサイトで申請できるようになっています。希望する場合を除き、書類を送付する必要はありません。

また、保険会社によっては、住所変更以外の手続きもウェブ上だけで完結できることがあります。

保険の変更手続きは、出来るだけ早く済ませると安心に繋がる

結婚をしたら保険だけでなくさまざまな手続きをしますが、保険については保障をどのように受けられるか、誰にお金を残すかにも関わります。

改姓や住所変更など、事務的な変更は早めに済ませたいところですが、それだけではなく、これを機に保険の契約内容も改めて確認してみてはいかがでしょうか。

保険契約者や、保険金の受取人、指定代理請求人を変更するときなどには、夫、妻、親などの間で意思確認が必要なものもあります。いざというときにお互いにどのように支えるか、家族のライフプランを踏まえながら話し合って、協力して手続きを進めたいものです。

平穏な日常を過ごす中において、突発的に起きてしまう事故や病気。そんなときの支えとなるのが保険です。結婚や出産など、家族の形は変化していくものです。

保険は、できるだけ速やかに現状に即した内容に変更して、万が一のときに備えると安心です。それが新しい家族への思いやりにも繋がるのではないでしょうか。

参考:生命保険文化センター「諸変更と届出」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 大川 真理子

    大川 真理子(おおかわ まりこ)

    グッドライフプランニング代表
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP、健康経営アドバイザー
    病院受付に勤務していた頃「診察代が結構かかる」との相談を受け、AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士を取得。医療費、株式投資、健康経営・SDGs関連銘柄についての執筆・講座・相談を得意とする。Yahoo・MSN・スマートニュース等に執筆掲載。関西出身。
  • 監修者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。

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