
「国民健康保険」には例えば以下のような方々がご加入されています。
「国民健康保険」に加入されている方の中には「病気やケガが長引いて、収入が途絶えたら生活費はどうなるのだろう?」と漠然とした不安を感じているでしょう。
記事の目次
国民健康保険で保障されないリスクとは?
会社員が加入する「健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険・組合管掌健康保険)」には、「病気やケガが長引いて働けなくなってしまったとき」に支給される傷病手当金がありますが、自営業の方の「国民健康保険」は傷病手当金がありません。
ではまず、「全国健康保険協会管掌健康保険」に加入している会社員の収入イメージをみてみましょう。

- まず有給休暇(最長40日程度)を消化します。その後は欠勤となり、欠勤が一定期間続くと休職になります。
- 次に、健康保険から傷病手当金(1日あたり標準報酬日額の3分の2)が最長18ヵ月間支給されます。
- その後、重度の障害認定(1級~3級)を受けた場合には、障害基礎年金(国民年金)や障害厚生年金(厚生年金)を受給できる場合があります(3級には障害基礎年金はありません)。いずれも、治療中の給付はなく症状が固定してから支払われます。
国民健康保険で保障されない傷病手当金
では、次に「国民健康保険」に加入されている方の収入イメージをみてみましょう。

会社員との最大の違いは傷病手当金を受取れないことなのです。
会社員だったら、病気やけがのために会社を休み報酬が受けられない場合に、1日あたり標準報酬日額の3分の2が最長18ヵ月間も支給されるのに…。また多くの会社員にある「有給休暇」や「会社の欠勤保障」も全くありません。
長期療養時の毎月の支出
一方で、毎月の支出は、健康なときと変わらず出て行きます。
では、みなさまが病気やケガになったときの保障は「医療保険(医療保険特約)」があれば大丈夫でしょうか?
みなさまが既にご加入されている「医療保険」は、入院時には入院給付金、通院時には通院給付金が支払われますが、退院後の長期自宅療養時には保障がありません。
「医療保険」の落とし穴とも言えるでしょう。
忘れがちですが、入院している場合よりも在宅療養のほうが経済的に大変になるケースも多いのです。

もしも、突然の病気やケガで働けなくなり長期的に収入がなくなってしまったら、いったいどうしたらよいのでしょうか?健康なうちに、何か準備できる対策はあるのでしょうか?
病気やケガをカバーする保険は色々とありますが、収入が途絶えた時に頼りになる保険はみなさまにあまり知られていないのも事実です。そこで提案するのが次の保障です。
国民健康保険の保障の上乗せ
みなさまは、保険で「生存中の生活費への備え」をすることを今まで考えられたことがありますか?
就業不能保険は、病気やケガで全く働けなくなった場合に、長期間にわたって収入が減少することによる「家計のダメージ」をサポートする保険です。傷病手当金だけでは十分ではない長期療養時の保障です。
入院中はもちろん、自宅療養中でも給付を受け取ることができますので、国民健康保険にご加入されている方にぜひおすすめしたい保険です。
ご家族の幸せと安心のため、ご検討してみてはいかがでしょうか。
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執筆者プロフィール
ライフィ編集部
「お困りごと解決のためのお役立ち情報サイト」を目指し、生命保険・損害保険を中心に、健康や家計などさまざまな情報を掲載しています。メンバーは独自の視点でお客さまのお困りごとに日々耳を傾け、編集・発信しています。