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告知はどこまで必要?ペット保険の健康告知について解説

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

告知はどこまで必要?ペット保険の健康告知について解説

ペット保険に加入する際には、申込時点の健康状態や既往歴についての告知が必要です。

もし、今までに病気の既往症があったり通院歴があったりする場合には、どこまで告知する必要があるのでしょうか。

ペット保険の健康告知について解説します。

ペット保険の健康告知とは?

ペット保険を契約する際には、契約に必要な事項を正しく保険会社に伝える必要があります。

一般的には、ペットの年齢・種類・性別といった基本情報、健康状態・既往症、かかりつけ病院、他に契約しているペット保険の有無などを問われます。

これらのなかでも、健康状態に関する告知は加入の審査や契約条件に影響することがあり、重要です。

告知した内容によっては契約が制限される場合も

ペット保険に加入できるのは、原則として健康な動物のみです。

健康状態に関する告知の内容によっては、契約に制限が生じることがあります。

もしも通常通りに加入できない場合には、加入ができない(引受不可)となるか、一部の補償が制限される特別条件付きの契約(特定疾病不担保、特定部位不担保)などになるケースが多いようです。

加入できない場合

申込時点で病気やけがの治療中である場合には、原則としてペット保険には加入できないことがほとんどです。

また、申込時点に完治している場合でも、過去に特定の病気にかかったことがある場合には加入ができないこともあります。

加入不可とされる病気の種類や範囲は保険会社により異なる部分がありますが、主に下記の病気が挙げられます。

ペット保険に加入できない場合がある病気の一例
  • 免疫介在性溶血性貧血
  • 巨大食道症(食道拡張症)
  • 腎不全
  • 副腎皮質機能低下症(アジソン病)
  • 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)
  • 肝硬変
  • 糖尿病
  • 膵外分泌不全
  • 悪性腫瘍
  • 水頭症
  • 甲状腺疾患(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症など)
  • 猫伝染性腹膜炎(FIP)
  • 猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ、FIV)
  • 猫白血病ウイルス感染症(FeLV)

※保険会社によって加入できない病気は異なります。また、上記の病気の一例に記載された病気であっても保険会社によって加入可否の判断が異なる場合があります。詳細は必ず保険会社にご確認ください。

加入に条件が付く場合

持病や傷病歴の内容によっては、保険の加入はできるものの、補償内容が制限される特別条件付きの契約となる場合もあります。

特別条件には、主に次の2パターンがあります。

特定疾病不担保

特定の病気のためにかかった診療費は補償対象外とする。特定の病気以外による診療費は補償される。

特定部位不担保

特定の部位に関わる病気やケガのためにかかった診療費は補償対象外とする。指定された部位に関わらない病気やケガによる診療費は補償される。

病気の治療状況や複数の病気の既往歴がある場合には判断が異なる場合がありますが、一例として、下記の病気の既往歴があると、ペット保険の契約に特定疾病不担保・特定部位不担保などの特別条件が付く可能性があるようです。

ペット保険の加入にあたり特別条件が付加される可能性のある病気の一例
  • アレルギー性皮膚炎
  • アトピー性皮膚炎
  • 外耳炎
  • 皮膚疾患
  • 膀胱炎
  • 歯周病
  • 緑内障
  • 白内障
  • 股関節形成不全
  • 膝蓋骨脱臼(パテラ)
  • 尿結石
  • 胆泥症
  • 椎間板ヘルニア
  • 鼠径ヘルニア
  • 心疾患

※保険会社によって加入にあたり特別条件が付加される病気は異なります。また、上記の病気の一例に記載された病気であっても保険会社によって加入可否や条件の有無についての判断が異なる場合があります。

※病気の治療状況や該当する疾病の数、その他の病歴などによって加入できない場合もあります。詳細は必ず保険会社にご確認ください。

告知はどこまで必要?

健康告知では、どこまで詳細に回答する必要があるのでしょうか?

問われる質問事項は、保険会社によって異なります。その時点での健康状態のほか、過去にさかのぼって傷病歴を問われるペット保険もあります。

過去の傷病や診療歴を問われる場合には、過去全てをさかのぼる場合と、直近3カ月や1年など、所定の期間について問われる場合があります。

告知書や告知画面をよく読んで、質問された期間について、該当する病気や症状があれば、それらをありのまま回答することが大切です。

過去の傷病歴に対しては、一般的には、次のような内容を問われることが多いようです。

病名・病状

かかった病気の病名や病状、該当の部位などを回答します。

検査で数値の異常が見られた場合には、数値の記載を求められる場合もあります。

治療期間・治療内容

病気やケガの治療を受けた年月日や期間を回答します。

検査/通院/入院/手術/投薬など、どのような治療を受けたのかを回答することもあります。

現在の治療状況

過去に治療を受けた病気やケガについて、治療中/完治/経過観察中など、現在の状況を回答します。

治療を受けた動物病院

病気やケガの治療を受けた動物病院について、病院名と電話番号を回答することもあります。

正しく告知しないと契約の解除や保険金がおりないことも

保険の告知は、正しくありのままを伝えることが原則です。

万が一、事実と異なることを告知したことが発覚した場合には、「告知義務違反」となり、補償が受けられなくなる場合があります。

補償を受けられないと、本来は補償されるはずの病気やケガで診療を受けても、保険会社から保険金が支払われません。

場合によっては保険会社から契約を解除される恐れもあります。

契約を解除されると、もしものときに補償を受けられないばかりでなく、契約中に払い込んだ保険料も返還されない場合があるようです。

ペット保険の申込時には、現在や過去の健康状態について、正しく偽りなく告知することが大切です。

申込時はありのままを告知して、加入できるか確認を

健康に関する告知は、ペット保険に契約するうえで大変重要な手続きです。

病気やケガの正式名称や治療期間などをすべて正確に回答するのは、状況によっては難しいこともあるかもしれません。

動物病院の受診時に発行された診療明細書・領収書を確認して、正しく回答したいものです。

また、もし告知項目に該当する場合でも、全く契約ができないとは限りません。

特別条件付きなどで加入できる場合もありますので、正しく告知したうえで、加入できるかどうかを確認してみましょう。

※2024年9月時点当社調べによる情報をもとに執筆しています。保険の引受条件や加入可否は今後変更されることがあります。また、個別の状況により判断が異なる場合もありますので、詳細は各保険会社にご確認ください。

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  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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