ペットを飼っている方にとって、ペットは動物といえど家族と同じ。もしも病気やケガをしたら、満足のいく治療をしてあげたいものですよね。そんなときに頼りになる方法のひとつがペット保険です。
では、わが子が病気になったらペット保険には入れないのでしょうか? ペット保険に入るときの告知のしくみや、加入に支障が出る恐れのある病気やケガについてご説明しましょう。
ペット保険の加入前には保険会社の審査(告知)がある
ペット保険に契約するときには、ペットの生年月日や体重、動物の種類や品種(犬の場合は大型犬・中型犬・小型犬など大きさも含め)のほか、健康状態についても告知します。
ペット保険の加入は、基本的に健康であることが条件です。申し込むときに病気で治療中だったり、生まれたときから先天性の病気があったりすると、契約できないことがあります。
では、犬やネコなどペット保険に加入する動物が健康かどうかは、どのように判断するのでしょうか?
ペットの健康告知をもとに審査が行われる
ペット保険の契約上で健康と判断される状態を「健康体」といいます。その細かな基準は保険会社や、病気・ケガの状況によって判断が異なりますが、基本的には申し込み時に記入する「告知書」の内容により審査されます。
告知とは保険に加入する前にわが子がかかった病気やケガ等について、保険会社にありのままに伝えることで、告知書は人間の生命保険と似た書式、内容です。たとえばワクチンの接種状況、既往症、申し込み前3ヶ月以内など、所定の期間内に病気やケガで治療を受けたことがあれば、その傷病名、治療内容、治療期間、動物病院名などを記入します。
正しく告知をしないと、いざ病気やケガをして保険金を受け取ろうとしたときに保険金が支払われない、削減されるなどのおそれがありますので、偽りなく記入しましょう。
告知書を記入して保険会社に提出すると、ペット保険に契約できるかどうかの審査が行われます。審査結果により、保険の契約上で大きなリスクがないと判断されれば「健康体」として通常通りに加入できます。
病気を告知しても保険に加入できることもある
ペット保険に契約する前に病気やケガをしたことがあっても、その内容や時期によっては、すでに完治をしている、再発の可能性が低いなどと判断されて加入できる場合があります。
あるいは、以前にかかったことがある病気やケガに対しては補償しないものの、他の病気やケガならば補償するなど、補償される対象に制限・条件を設けて契約できることもあります。特定の病気のためにかかった治療費は補償対象外とする「特定疾病不担保」や、特定の部位の病気やケガのためにかかった治療費を補償対象外とする「特定部位不担保」というものです。
審査(告知)によっては加入できる病気やケガの例
以下の病気にかかったことがあると、契約はできるものの、告知書に記載する内容に応じて、保険会社が契約可能かどうかを判断するケースが多いようです。
契約が可能な場合も、かかったことがある病気や部位が補償の対象外として「不担保」になることがあります。
など、保険会社により異なります。
ただし、個別の状況によってはこれらの病気を理由にペット保険に契約できないケースもあります。わが子に持病があってペット保険に契約できるかどうか心配なときは、まずは申込書・告知書を保険会社に提出してみてもよいでしょう。
ペット保険に加入できない病気やケガの例
一方で、ペット保険会社にとって保険金を支払うリスクが高いと判断されると、契約自体を断られてしまうことがあります。では、どのような病気やケガをしたことがあると、多くのケースで保険に加入ができないのでしょうか。
リスクの高さは犬やネコなど一匹一匹の健康状態に応じて個別に判断するため、保険会社は個別の病気・ケガの詳細に対して、契約が可能かどうかの一律の審査基準を公表してはいません。ただ一般的には、次のものにかかったことがあると、契約が難しいようです。
複数のペット保険会社の告知書や重要事項説明書、約款などには、以下の病気にかかったことがあると契約できない旨が明記されていることがあります。
など、保険会社により異なります。
上記に該当すると、かかった時期や現在の治癒状況に関わらず、保険への加入そのものが難しいと考えられます。これらについては、保険会社の告知書や重要事項説明書、約款などに明記されていることもあります。
ペット保険の審査(告知)はいつ・どこまで必要?
では、申し込み時点で治療中や経過観察中の病気やケガがあれば必ず告知することになりますが、過去の病気やケガは、いつまでさかのぼって告知しなければならないのでしょうか?
重篤な病気は時期にかかわらず告知が必要
告知をしなければならない病気やケガの時期は、その種類によって異なります。保険自体への加入ができないような重篤な病気については、時期を問わず、これまでに一度でもかかったことがあれば告知しなければなりません。
直近に症状がなくても、先天性異常や既往症と判断され、契約に支障が出ることもあります。
過去3カ月や6カ月以内に予防目的以外で動物病院に行ったら告知が必要
これに対して、特定の病気や部位のみを補償の対象外とするような病気・ケガの一部は、過去3か月から6か月以内に限って、該当したかどうかを問われるものもあります。ペット保険の告知書では、「過去3カ月以内に、予防以外の目的で動物病院で診察を受けたことがありますか?」のように問われます。
ただし、ペット保険は1年更新です。加入の時に補償から外された病気やケガがあっても、更新をするときに完治していれば、再告知をすることで補償対象になる可能性があります。あきらめずに申請をしても良いでしょう。
大切なわが子を守るために病気にかかる前にペット保険の検討を
ペットも人間と一緒で、病気にかかってからペット保険に加入をしようとすると、加入を断られることや、加入に条件を付けられることがあります。病気やケガをする前に、早めに検討をしておくと安心でしょう。
病気やケガをした後でも、まったく加入できないとは限りません。保険会社によって加入の判断が異なることもあります。万が一、加入ができないことがあっても、あきらめずに他の保険会社に申し込みをしてみると、結果が異なるかもしれません。
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執筆者プロフィール
伊藤 魅和(いとう みわ)
FP office ITO代表
CFP(R)認定者、住宅ローンアドバイザー、相続アドバイザー、2級DCプランナー
資産運用を中心に住宅ローン・家計の見直しなどの講師・相談・執筆を行う。日本FP協会東京支部幹事、2016年くらしとお金の相談室相談員、2017年FP広報センタースタッフ、日本証券業協会金融・証券インストラクター、金銭基礎教育プログラムMoney Connection 認定講師、WAFP関東会員。
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監修者プロフィール
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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