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更新:(公開:2019年4月16日)

【FPが解説】子どもの医療費も対象に!家計に役立つ医療費控除の活用術

執筆者

加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る

子どもの医療費も対象に!家計に役立つ医療費控除の活用術

小さな子どもは、大人に比べて病気やけがをしやすいもの。子どもは、まだ体の機能が十分に発達していないため、抵抗力が弱かったり、危険を判断するのが難しいためです。そこで、少しでも家計に役立つ情報として子どもの医療費控除について解説します。

大人よりも対象が広い!子どもの医療費控除

医療費控除は、納税者本人にかかった医療費だけではなく、「生計を一にする家族」のために支払った場合にも適用されます。これは、同居する家族や、離れて暮らしていても経済的に支援をしている家族が対象です。

実は、一部の医療費については『子ども』は大人よりも医療費控除の対象が広いことをご存知でしょうか?

原則として、医療費控除の対象になる費用は「治療のため」に要したものであることが条件です。

ただ、同じ医療を受けても、大人では治療のためのものと認められないものが、子どもの場合には認められるものがあります。その代表的なものが、歯列矯正とメガネです。

歯科矯正の治療費も対象

歯列矯正の治療費は健康保険の適用が無く、自費診療です。そして、基本的には医療費控除の対象にもなりません。しかし、発育途中の子どもが行う場合には、正常な歯並びにするための治療としてみなされ、医療費控除の対象になります※1

なお、歯列矯正は保険がきかず自己負担が高額になるため、歯科ローンやクレジットカードで支払うこともあるでしょう。ローンやクレジットカードで支払っても、治療費自体は医療費控除の対象になります。ただしこのときにかかるローンやクレジットにかかる金利・手数料は医療費控除の対象になりません※1

なお原則として、確定申告で医療費控除を申告するには領収書が必要ですが、歯科ローンやクレジットの契約書の写し、または信販会社の領収書で代用することもできます。

治療のためのメガネ代も対象

もうひとつがメガネ代。一般的には近視や遠視などの人が日常生活上の必要性に基づいて購入するものは、視力を回復させる治療の対価ではないとして医療費控除の対象とはなりません。

しかし、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するときには対象になります。たとえば、遠視の子どもが弱視になるのを防ぐためにメガネをかけるときは、治療のためなので医療費控除が認められます。ただし、医師の処方箋が必要です※2

通院の交通費は付き添った大人の分も控除の対象

さらに、子どもの医療費控除では、通院する際の同伴者の交通費も医療費控除の対象になるのも特徴です。基本的に、通院などにかかった交通費のうち、控除対象になるのは受診した子ども本人の分だけです。しかし、幼い子どもの場合は一人で通院できないので、親などの同伴者が必要です。この場合は同伴者の交通費も対象になります※3

通常の通院費と同様に、電車やバスで移動した分に関しては医療費控除の対象になります。ただし、タクシーまたは自家用車での通院は、受診した子どもの病状などやむを得ない事情で利用した場合を除いて対象外です※4

交通費を医療費控除に含めるには、申告の際にその内容が分かるように、日付・病院名・付き添った人・経路・往復の金額を一覧で記録しておくようにしましょう。医療費控除の申告書に詳細を書ききれないときには、別途メモなどでもよいので記録をして、手元に置いておきましょう。申告書類として提出する必要はありませんが、申告後に税務署から確認が入った際に説明しておけるようにすると安心です。

乳幼児医療費助成制度と医療費控除を使い分けよう!

子どもの医療費には、窓口での負担が軽減される「乳幼児医療費助成制度」があります。これはお住いの自治体が整備しているもので、対象者の年齢や助成される範囲が自治体によって異なります。

ただ、基本的には「保険適用内の医療費(自己負担分)」が助成の対象です。国の公的な健康保険制度では子どもの医療費の自己負担割合は2~3割(6歳(未就学児)までは2割、6歳以上は3割)※5ですが、この部分が自治体から助成され、窓口では自己負担がゼロになるか、大幅に抑えられるしくみになっています。

医療費控除は自己負担した医療費が対象

助成を受けて医療費の負担が軽減された金額については、医療費控除の対象外です。もともと医療費控除は、自己負担した医療費から生命保険からの給付金、健康保険からの高額療養費など、受け取ったお金を差し引いた残りの実質的な自己負担分について、所得税の計算上で適用できるものです。子どもの医療費助成も同じで、窓口で負担をしなかった医療費については、医療費控除の金額に含めることはできません。

なお、加入している健康保険組合や自治体から定期的に届く「医療費通知」という書類には、一定の期間に受診した医療機関名、支払った医療費の金額などが書かれていますが、ここには助成を受けたことが反映されていない場合があります。医療費通知の書類に、助成前の診療代(2割負担分や3割負担分の金額)が記載されていても、実際に自己負担をしていなければ、医療費控除へ合算することはできません。

確定申告をするときには、医療費通知に記載されている金額から助成を受けた金額を差し引いて、実際に自己負担した金額をもとに計算しましょう※6

助成制度が対象外の医療費は医療費控除を活用

ただし、子どもの乳幼児医療費助成制度の対象になるのは、保険がきく医療費のみです。そのため、予防接種代や健康診断料、保険外併用療養費(選定療養費など)、全額が自己負担になる医療費は、直接の治療を伴わないため、助成の対象外です。

しかしながら、所得税の医療費控除では、保険がきかない医療費であっても一定の要件を満たしたケースは対象となることもあります。

たとえば、予防接種は基本的に全額が自費になりますが、もともとの持病や他の病気を考慮して医師が必要だと判断した接種であれば、医療費控除の対象になります。保険適用外の健康診断も、検査結果で病気が見つかって治療をした場合には、健康診断は診察の一部だったと判断され、医療費控除の対象になります。

また、紹介状を持たずに大きな病院へかかると、初診時に「選定療養費」という診療費がかかり、原則として全額が自己負担になります。しかし、このときの診療が保険適用内の医療行為だったなど、診療内容によっては医療費控除の対象になります。

このように、医療費助成が受けられず窓口で自己負担した費用であっても、医療費控除を活用すると負担した金額の一部が所得税で戻ってくることもあります。

何歳までが子ども?

歯列矯正やメガネのように、大人では保険がきかないものの、子どもであることを理由に保険がきく医療費として認められるのは、いつまでなのでしょうか? 

公には、具体的な年齢基準は定められていません。歯科・眼科については成長期までとされていますので、中学生くらいを目安に考えると良いでしょう。

また、同伴者の交通費が医療費控除の対象として認められる年齢は、おおむね小学校低学年までと判断されるようです。ただし、細かい年齢についてはケースバイケースで、各所轄の税務署の判断となりますので、まずは申告する税務署に確認するようにしましょう。

ひとり暮らしの子どもの医療費も対象

ただし、医療費控除自体は「生計を一にする家族」にかかった医療費をまとめて申告できます。ここには、同居して親に扶養されている子どもはもちろん、親の仕送りで生活している一人暮らしの子どもも対象になります。

つまり、成人していても親の経済的援助で生活している場合は、納税者である親の確定申告で、子どもの医療費を含めて医療費控除をできるわけです。

一人暮らしをしている子どもが世帯主の保険証を使って医療機関にかかるときは、窓口では子どもが医療費を支払うことが多いと思いますが、領収証があれば医療費控除の対象として合算できます。

医療費控除を上手に活用して家計の負担軽減を

また、子どもが薬局で買った風邪薬や胃薬なども医療費控除の対象になります。薬局やドラッグストアで市販薬を買ったときには子どもの医療費助成は使えませんから、確定申告をして医療費控除の対象にすると、所得税額が軽減されるかもしれません。

なお、薬局やドラッグストアで購入する市販薬の一部は、「セルフメディケーション税制」といって、医療費控除の特例を利用できるものがあります。

医療費控除の対象になる医療費は、お子さんの分も含めると思った以上に多いのではないでしょうか。こまめにレシートや領収書を保管したり、交通費をメモしておいたりすれば、税の軽減効果がアップするかもしれません。

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※1 出典:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」令和2年4月1日現在法令等
※2 出典:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」令和2年4月1日現在法令等
※3 出典:国税庁「患者の世話のための家族の交通費」
※4 出典:国税庁「病院に収容されるためのタクシー代」
※5 出典:厚生労働省「医療費の自己負担」
※6 出典:国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)8 医療機関の窓口で医療費の負担がない場合」

  • 執筆者プロフィール

    ファイナンシャルプランナー 加藤 梨里

    加藤 梨里(かとう りり)

    マネーステップオフィス株式会社代表取締役
    CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー
    マネーに関する相談、セミナー講師や雑誌取材、執筆を中心に活動。保険、ライフプラン、節約、資産運用などを専門としている。2014年度、日本FP協会でくらしとお金の相談窓口であるFP広報センターにて相談員を務める。
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