マイナンバーカードの健康保険証利用が開始
加藤 梨里
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー >プロフィールを見る
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。対応する医療機関や薬局で、マイナンバーカードを提示することで、本人確認書類として健康保険証の代わりに利用できます。
また、10月下旬以降にはマイナンバー情報を管理する「マイナポータル」サイト上で、処方された薬剤や医療費の確認ができるようになるなど、さらに機能が拡充される予定になっています。
マイナンバーカードの健康保険証利用の概要と、利用時のメリットについて解説します。
ニュースのポイント
- 一部の医療機関・薬局でのマイナンバーカードの健康保険証利用が開始
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前手続きが必要
- 2021年10月下旬以降には医療費情報の閲覧、確定申告への活用も可能になる予定
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる
マイナンバーカードを、健康保険証として利用できるようになりました。
対応する医療機関や薬局では、これまでは本人確認のために健康保険証の提示が必要でしたが、カードリーダーにマイナンバーカードをかざして、顔認証を行うことで受付を完了できるようになります。
住所変更や勤務先変更でも切替え発行不要
マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすると、今後は就職や引越しといったライフイベントの変化に関わらず、カードをずっと継続して使うこともできるようになります。
従来は、就職や転職で加入する健康保険が変わった場合や、引越しで住所が変わった場合などには、保険証の切替えや新規発行が必要な場合がありました。このような場合もマイナンバーカードは新たに発行する必要がなく、変更手続きの一部も省略できます。
マイナポータルサイトやコンビニATMで利用申し込み可能
健康保険証として利用するには、事前の手続きが必要です。利用開始手続きは、マイナンバーの専用サイトである「マイナポータル」サイトで、スマートフォンかパソコンで行います。
パソコンの場合にはカードリーダーも必要です。一部のコンビニATMでも対応しています。申込・利用は無料でできます。
手続きが完了したマイナンバーカードは、全国約3,000件の医療機関や薬局で利用できます(2021年9月現在)。厚生労働省のサイトでは、対象医療機関・薬局のリストが公開されています。
利用可能な機関の店頭などには、「マイナ受付」と書かれたステッカーやポスターが掲示されています。2023年3月末にはすべての医療機関等での導入を目指しているとのことです。
10月下旬以降は機能拡充へ 確定申告に活用も
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の機能は、2021年10月以降から拡充する予定になっています。たとえば、処方された薬剤や支払った医療費の情報をマイナポータルサイト上で閲覧できるようになります。
2021年分の確定申告からは、これを医療費控除の手続き活用できるようになる見込みです。
また、医療費の負担が高額になったときにも便利になります。公的な保険がきく医療費には「高額療養費」といって、自己負担限度額以上の医療費がかかったときには超えた金額が戻ってくる制度があります。
従来は、医療機関の窓口では一時的に支払いをしてから還付の手続きをするか、事前に「限度額適用認定証」という書類を提出しておく必要がありました。これが、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても限度額以上の支払いをしなくてもよくなります。
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードは、国内の希望する住民に交付される、プラスチック製の顔写真入りカードです。顔写真、名前、住所、生年月日、性別が表面に記載されており、本人確認書類として使用できます。裏面には個人を識別するために割り振られている12桁のマイナンバーの記載と、ICチップが埋め込まれています。ICチップには電子証明書の機能があり、これを利用して確定申告などの電子申請や、コンビニでの公的書類の取得などができます。
参考:マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」
参考:厚労省「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」
この保険ニュースの解説者
加藤 梨里(かとう りり)
マネーステップオフィス株式会社代表取締役
CFP(R)認定者、金融知力インストラクター、健康経営エキスパートアドバイザー